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答弁本文情報

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令和六年十一月二十二日受領
答弁第三号

  内閣衆質二一五第三号
  令和六年十一月二十二日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員吉川里奈君提出「政治的公平性」と選挙報道の課題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉川里奈君提出「政治的公平性」と選挙報道の課題に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「選挙報道」を含む放送番組は、放送事業者の自主自律によって編集されるべきものであり、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第四条第一項第二号に掲げる「政治的に公平であること」及び同項第四号に掲げる「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」についても、法の規定に従って、放送事業者において自律的に遵守することが基本であるところ、放送事業者において自らの行為が同項の規定に抵触すると認められる旨を公表した場合等に政府においてこれを確認し、当該行為が同項の規定に抵触すると認められるときは、個別具体的な状況に即して必要に応じ、当該放送事業者に対し注意する等の行政指導を行う考えである。

二について

 お尋ねの「強制措置の前段階として改善要請や是正勧告、警告などの行政指導を行う基準や方針」の意味するところが必ずしも明らかではないが、放送事業者の行為が法第四条第一項の規定に抵触すると認められる場合において当該放送事業者に対し行政指導を行うかどうかについては、個別具体的な状況に即して判断する必要があると考えている。
 お尋ねの「事例」については、関係する資料の保存期間が経過しているものもあることから、網羅的にお答えすることは困難であるが、平成二十六年度以降に同条の規定に抵触すると認められることを理由として行った行政指導は、日本放送協会が平成二十六年五月十四日に放送した「クローズアップ現代」について平成二十七年四月二十八日に同協会に対し厳重に注意したものが一件である。

三について

 御指摘の「登壇基準や報道基準が」「公平な内容で統一される」及び「登壇基準の公平性や恣意的な変更がされないための基準統一に係るガイドライン」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、放送番組は、放送事業者の自主自律によって編集されるべきものであり、放送番組の編集の基準については、法第五条第一項の規定に基づき、放送事業者において定めるべきものである。

四について

 お尋ねの「政治的公平性」については、総務省が平成二十八年二月十二日に衆議院予算委員会に提出した「政治的公平の解釈について(政府統一見解)」において、その考え方を示したと考えている。

五について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、仮に御指摘の「放送法第四条が定める「政治的公平性」」及び「「多角的視点の提供」」についてのお尋ねであれば、一についてで述べたとおりである。

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