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答弁本文情報

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令和六年十一月二十二日受領
答弁第七号

  内閣衆質二一五第七号
  令和六年十一月二十二日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員北野裕子君提出最高裁判所裁判官の国民審査における情報提供の充実と実効性確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員北野裕子君提出最高裁判所裁判官の国民審査における情報提供の充実と実効性確保に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねについては、最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)のための国民の判断材料の一つとして、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第五十三条の規定に基づき、都道府県の選挙管理委員会から、審査に付される裁判官の氏名、生年月日及び経歴並びに最高裁判所において関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項を掲載した審査公報が国民審査ごとに発行され、基本的な情報が示されるとともに、国民が国民審査において判断をするに当たっては、普段から目にする同裁判所の裁判官や裁判に関する日頃の報道等も併せて判断材料とされるものと考えており、十分な判断材料が示されているものと考えているため、御指摘の「情報提供の拡充」は考えていない。

二について

 国民審査については、その意義、目的等は国民に広く認識され、また、国民に十分な判断材料が示されているものと考えていることから、最高裁判所の裁判官がその職責にふさわしい者であるか否かについて、国民においては、適切に判断されているものと考えており、御指摘の「NHKの政見放送のように各判事のプロフィールや過去の判断内容を紹介する放送や、投票所での裁判官情報の掲載などの必要性」があるとは考えていない。

三について

 現行の国民審査の投票の方式は、昭和二十四年の第一回国民審査以来、国民の間に定着しており、昭和二十七年二月二十日最高裁判所大法廷判決においても、「罷免する方がいいか悪いかわからない者は、積極的に「罷免を可とする」という意思を持たないこと勿論だから、かかる者の投票に対し「罷免を可とするものではない」との効果を発生せしめることは、何等意思に反する効果を発生せしめるものではない、解職制度の精神からいえば寧ろ意思に合する効果を生ぜしめるものといつて差支ない」と判示されていることから、御指摘のような「仕組み」を導入することは考えていない。

四について

 御指摘の「裁判官の情報提供や有権者からの質問に応じる仕組み」の意味するところが必ずしも明らかではないが、最高裁判所のウェブサイトでは、各裁判官の略歴、裁判官としての心構え、同裁判所において関与した主要な裁判等の情報提供がされているものと承知している。また、同裁判所のウェブサイトにおける裁判官に関する情報提供の在り方については、同裁判所において引き続き適切に対応していくものと承知している。

五について

 憲法第七十九条第二項において、「最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする」と規定されており、政府としては、当該規定に基づき、国民審査を行う必要があるものである。

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