衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和六年十一月二十二日受領
答弁第二〇号

  内閣衆質二一五第二〇号
  令和六年十一月二十二日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員小山千帆君提出仮放免された外国人の過酷な状況の改善、地域社会の軋轢への政府一丸となった対応、入管行政の透明化等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小山千帆君提出仮放免された外国人の過酷な状況の改善、地域社会の軋轢への政府一丸となった対応、入管行政の透明化等に関する質問に対する答弁書


一について

 我が国において就労可能な在留資格を有していない被仮放免者に就労を認めることは、在留資格制度の在り方とは相容れないことなどから、相当ではないと考えている。

二について

 お尋ねの「地域社会の軋轢」、「役割分担と協働の方針」及び「草の根のロールモデル」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、安心して安全に暮らせる社会や共生社会の実現については、令和六年五月二十四日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣(当時)が「日本人と外国人が互いを尊重し、安全、安心に暮らせる共生社会を実現していくためには、外国人の人権に配慮しながら、ルールにのっとって外国人を受け入れ、適切な支援等を行っていくとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対応していくことが重要だと考えます。政府としては、外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ等に基づき、外国人との共生社会の実現に向けた取組を着実に進めてまいります。」と答弁しているとおりである。

三について

 お尋ねの「不法在留者の収容から退去にいたるプロセスや仮放免の判断、難民申請に対する判断等」及び「令状等の裁判所の関与や第三者機関のチェック」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、仮放免不許可処分については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五十四条第四項において、入国者収容所長又は主任審査官は、同条第一項の請求があった場合において仮放免を不許可としたときは、当該請求をした者に対し、理由を付した書面をもって、その旨を通知するものとするなどして、行政運営における公正の確保と透明性の向上が図られており、また、同処分に不服があれば行政訴訟を提起することができることなどから、司法審査を行う必要性はないと考えている。

四について

 御指摘の「勧告」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国が自由権規約委員会に提出した第七回政府報告の検討を踏まえて、同委員会が令和四年十月二十八日の会合で採択した総括所見の中に、「難民・庇護申請者を含む外国人の処遇」に関する勧告が含まれていると承知しており、その内容の当否等を十分に検討の上、政府として適切に対処していきたいと考えている。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.