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答弁本文情報

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令和六年十一月二十二日受領
答弁第二一号

  内閣衆質二一五第二一号
  令和六年十一月二十二日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員櫻井周君提出公益通報者保護法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出公益通報者保護法に関する質問に対する答弁書


一について

 公益通報者が、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第三条各号に規定する要件を満たし、同法による保護の対象となるか否かについては、個別の通報の内容や通報先に応じて判断されるものと考えている。
 なお、同法による保護の対象とならない場合であっても、別途、他法令による保護の対象となる場合がある。

二について

 御指摘の「通報先としての要件を満たすかどうかについて簡単に確認できるようなものにすること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公益通報者保護法第十四条において、「前条第一項の公益通報が誤って当該公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有しない行政機関に対してされたときは、当該行政機関は、当該公益通報者に対し、当該公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を教示しなければならない」とされており、また、消費者庁の公益通報者保護制度相談ダイヤルにおいて、同法第三条第二号に規定する「当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等」等についての相談を受け付けており、同号に規定する公益通報を行おうとする者の判断に資する情報の提供に努めているところである。

三について

 公益通報者保護法による保護の対象となるか否かについては、個別具体の事案に即して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、公益通報者において、地方公共団体又はその職員について同法第二条第三項に規定する通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、同法第三条第三号イからヘまでのいずれかに該当する場合であって、御指摘の「地方自治体の議会の議員」に対する公益通報が行われるときは、同号の要件を満たし得る。

四から九までについて

 現在、消費者庁においては、公益通報者保護制度の実効性を向上させるため、公益通報者保護法の規定の在り方等について、様々な観点から検討を行っているところ、このうち、個別事案については、司法判断が示されているものについて検討している。そのため、同法の規定の在り方等に係るお尋ねについては、現時点でお答えする段階にない。

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