答弁本文情報
令和六年十一月二十二日受領答弁第三七号
内閣衆質二一五第三七号
令和六年十一月二十二日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員山崎誠君提出外務省における医務官のマネジメント及びハラスメントの相談体制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山崎誠君提出外務省における医務官のマネジメント及びハラスメントの相談体制に関する質問に対する答弁書
一の1について
医務官会議について、過去五年間の@開催日及び開催時間、A開催場所、B参加者数並びにC開催費用についてお示しすると、それぞれ以下のとおりである。
令和四年度アフリカ地域医務官会議 @令和五年三月十五日十時から十二時二十分まで及び十三時三十分から十七時四十分まで並びに同月十六日十時から十二時二十分まで及び十三時三十分から十六時まで(いずれも現地時間。以下同じ。) A在英国日本国大使館 B二十八名 C千百八十九万円
令和五年度アフリカ地域医務官会議 @令和五年十一月八日十時から十二時三十分まで及び十三時三十分から十八時四十分まで並びに同月九日十時から十三時まで及び十四時から十七時まで A在フランス日本国大使館 B三十三名 C千六百二十万円
令和六年度米州地域医務官会議 @令和六年九月二十五日九時四十分から十二時二十分まで及び十三時三十分から十八時十分まで並びに同月二十六日十時から十二時まで A在マイアミ日本国総領事館 B十九名 C五百五十八万円
令和六年度アジア・大洋州地域医務官会議 @令和六年十一月七日九時五十分から十一時五十五分まで及び十三時から十八時十分まで並びに同月八日十時から十二時十分まで及び十三時二十分から十七時まで A在タイ日本国大使館 B二十六名 C現在精査中
お尋ねの「参加した外務省医務官から上がった主な意見」については、医務官会議が外部への公開を前提としたものではなく、また、医務官会議における議論の内容を公開することにより今後の職員間の自由な意見交換に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
一の2について
御指摘の「コロナ禍」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、各国における新型コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえて、令和二年度及び令和三年度においては、医務官会議の開催を見送った。また、令和六年度米州地域医務官会議及び令和六年度アジア・大洋州地域医務官会議のプログラムのうちの一部については、対象地域以外において勤務する医務官の希望者もオンラインにより参加した。
一の3について
お尋ねの「マネジメントについて直接の責任者」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、大臣官房会計課福利厚生室が所掌する事務の分掌に関する訓令(令和三年外務省訓令第十三号)第二条第一項において、「診療所長は・・・本省医師及び在外公館医務官の指揮・監督を行う」ことを前提としているほか、医務官等の勤務等に関する訓令(昭和四十九年外務省訓令第五号)第一条第一項において、「医務官は、その所属する在外公館・・・の長又はその担当する在外公館・・・の長の指揮監督の下に職務を行うもの」としている。
二の1について
お尋ねの「ハラスメントの相談窓口」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外務省の人事当局(以下「当局」という。)においては、人事院規則一〇−一六(パワー・ハラスメントの防止等)に基づき、令和二年六月一日からパワー・ハラスメントに関する職員からの苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置しているところ、当局に対して行われた苦情相談の数については、現時点で当局が把握している限りでは、令和二年度が五件、令和三年度が十件、令和四年度が三十四件、令和五年度が六十八件及び令和六年度(令和六年十月三十一日まで)が四十二件である。
二の2及び3について
御指摘の「ハラスメント事案が多数報告されている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、職員からの苦情相談に対応するに当たって、相談員は、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守することとしており、相談の内容についてお答えすることは差し控えたく、また、これを前提とする相談の件数の推移の理由について見解を述べることは差し控えたい。いずれにせよ、外務省においては、当局に苦情相談が寄せられた際には、関連の人事院規則等に基づき、適切に対応を行ってきているところである。
三について
一般に、特定の行為がハラスメントや不適切な行為に当たるか否かについては、個別具体的な状況に即して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。