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答弁本文情報

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令和六年十一月二十二日受領
答弁第四九号

  内閣衆質二一五第四九号
  令和六年十一月二十二日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員中谷一馬君提出憲法第七条及び憲法第六十九条と憲法に保障された参政権の行使に対する石破茂総理大臣の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中谷一馬君提出憲法第七条及び憲法第六十九条と憲法に保障された参政権の行使に対する石破茂総理大臣の見解に関する質問に対する答弁書


一、二、四、五、七の1及び2並びに八の1及び3から5までについて
  
 お尋ねについては、政治家個人としての発言に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

三について
  
 お尋ねについては、特定の政治団体の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

六について
  
 お尋ねについては、個人の見解を前提としたお尋ねであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。

七の3について
  
 第五十回衆議院議員総選挙は、憲法及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に基づいて適切に執行されたものと考えている。なお、投票率については、様々な要因が影響するものと考えている。

七の4について
  
 お尋ねの在外選挙におけるインターネット投票は、在外選挙人名簿に登録されている選挙人の利便性を高めることができるものと考えており、総務省において検討を進めているところであるが、その導入に向けては、確実な本人確認、二重投票の防止、投票の秘密の確保、セキュリティ対策等の論点について確実に対応する必要があり、また、選挙人の自由意思によって投票することができる環境を確保するため、投票管理者や投票立会人がいる中で行うことを原則とする投票を、これらの者が不在の中で認めることの是非などの課題がある。こうした新たな投票方法を導入することは選挙制度の根幹に関わることから、各党各会派において十分に御議論いただく必要があると考えている。

八の2について
  
 お尋ねについては、令和六年十月七日の衆議院本会議において、石破内閣総理大臣が「内閣は、憲法第六十九条の場合に典型的に表れておりますように、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるような場合には衆議院の解散権を行使することができると考えております。その法的根拠といたしましては、憲法第七条の規定であり、今般表明した衆議院の解散についても、同様に考えております。衆議院解散権の行使について、その濫用を慎むべきことは言うまでもありませんが、今回、新しい内閣が発足したことに伴い、国民の意思を確かめる必要があるとの観点から、衆議院の解散を行うとの判断をいたしました。」と述べたとおりである。

八の6について
  
 前段のお尋ねについては、令和六年能登半島地震の被災地における第五十回衆議院議員総選挙の執行に当たって、総務省から選挙に関する事務に精通したアドバイザーを被災地に派遣するなど、被災地の状況把握及び選挙の執行に向けた助言等を実施したところであり、被災地の選挙管理委員会において、憲法及び公職選挙法の規定に基づいて適切に執行されたものと考えている。
 政府としては、同地震の発生時から、被災自治体と連携し、被災地の復旧及び復興に取り組んできたところである。また、予備費等を活用して万全の対応を図ってきたほか、令和六年十月四日の閣議における内閣総理大臣指示(総合経済対策の策定について)に基づき、被災地の復旧及び復興に向けた対応を検討しているところであり、「被災地の復旧復興を疎かにする」との御指摘は当たらないものと考えている。
 後段のお尋ねについては、政治家個人としての発言に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

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