答弁本文情報
令和七年二月七日受領答弁第一一号
内閣衆質二一七第一一号
令和七年二月七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正
国務大臣 林 芳正
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員原口一博君提出日本航空百二十三便の御巣鷹山墜落事故に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員原口一博君提出日本航空百二十三便の御巣鷹山墜落事故に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「ボイスレコーダー等」のデータについては、航空事故等に係る調査当局が行う航空事故等に係る調査の目的以外では原則として開示してはならない旨、国際民間航空条約(昭和二十八年条約第二十一号)第十三附属書に定められており、政府としては、お尋ねの「請求者の求めに応じてボイスレコーダー等の開示を義務付けるよう航空法を改正」することは適切ではないと考えている。
二について
前段のお尋ねについては、御指摘の「何らかの外力」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「付録」は「報告書」の別冊として併せて公表したものであり、また、当該付録の百十六ページに記載の「異常外力の着力点」については、当該付録の九十八ページ及び九十九ページに記載のとおり、機体の「運動の数値解析」を行うために便宜上設定した力点に過ぎないことから、お尋ねの「新たな重大な情報」に該当するものとは考えていない。
後段のお尋ねについては、政府としては、御指摘の「日本航空百二十三便の御巣鷹山墜落事故」の原因については、調査を尽くしたものと認識しており、お尋ねの「新たな重大な情報」に該当するような具体的な事例は想定していない。
三について
お尋ねの「理由」については、先の答弁書(令和六年十二月十日内閣衆質二一六第八号)四についてで述べたとおりであり、これ以上の理由については把握していない。
四について
お尋ねについては、群馬県警察において、御指摘の「司法解剖・検視」を含めた所要の捜査を尽くした結果、お尋ねの「故意に炭化・損壊させた遺体がある」とは認められなかったものと承知していることから、政府としては、御指摘の「司法解剖・検視など」の更なる調査等を行っておらず、また、行う予定はない。