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答弁本文情報

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令和七年二月七日受領
答弁第一三号

  内閣衆質二一七第一三号
  令和七年二月七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員島田洋一君提出永住許可要件の大幅緩和に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員島田洋一君提出永住許可要件の大幅緩和に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「平成十年二月に行われた永住許可要件の大幅緩和」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成十年二月に法務省入国管理局(当時)の内規を変更し、永住許可における在留年数に係る基準を「引き続き十年以上本邦に在留していること」とした目的についてのお尋ねであれば、平成二十二年三月十二日の衆議院法務委員会において、千葉法務大臣(当時)が「旧基準はおおむね二十年というような基準で運用されておりました。・・・おおむねということで若干の幅があるわけですね。そういうことで、統一した運用基準をきちっとしておいた方がいいのではないかということ、それから基準緩和の要望や要請があったということなどに基づいて、二十年以上から十年以上ということに変更された」と述べているとおりである。

二について

 お尋ねの「永住者を増やすという政策決定」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、永住許可における在留年数に係る基準を変更した目的は一についてで述べたとおりであり、政府として「永住者」の在留資格をもって在留する者の数を増加させることを直接の目的としたものではないと考えている。

三について

 永住許可の申請に係る審査については、出入国在留管理庁において、「永住許可に関するガイドライン」(平成十八年三月三十一日法務省入国管理局策定)を令和元年五月に改訂し、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十二条第二項に規定する「その者の永住が日本国の利益に合すると認めたとき」の要件について、納税等の義務の適正な履行に係る記載を明確化するなどした上で、御指摘の附帯決議の趣旨をも踏まえて、地方出入国在留管理局に対して、審査方法についての通知を発出し、永住の許否の判断を厳格に行っている。

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