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答弁本文情報

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令和七年二月七日受領
答弁第一七号

  内閣衆質二一七第一七号
  令和七年二月七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員原口一博君提出終戦直後から現在までの政府の外交における基本姿勢に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員原口一博君提出終戦直後から現在までの政府の外交における基本姿勢に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「一切答弁しない姿勢」及び「「成立していない」とする根拠を示すことができるのか。根拠を示すことができないのであれば、米国側に資料が存在するとされている以上、いわゆる指揮権密約が成立していることは明らかではないか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(令和六年十二月十日内閣衆質二一六第六号。以下「前回答弁書」という。)一及び二については、米国政府が作成したとされる文書の内容及びそれを前提としたお尋ねについてお答えすることは差し控えたい旨お答えしたものであり、御指摘の「いわゆる指揮権密約」については、令和六年四月二十三日の参議院外交防衛委員会において、上川外務大臣(当時)が「御指摘のいわゆる指揮権密約についてでありますが、日米間でそのような合意は成立しておりません」と答弁したとおりである。

二について

 お尋ねについては、前回答弁書三についてでお答えしたとおりである。また、護衛艦「すずつき」の艦長が令和六年七月に異動していることは事実であるが、個別の人事に関する事柄については、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

三の1について

 国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十三条、第七十七条及び第百七条において、「敵国」又は「敵」への言及があるところ、お尋ねの「削除されない理由」については、例えば、平成二十六年三月二十八日の衆議院外務委員会において、岸田外務大臣(当時)が「旧敵国条項につきましては国連憲章の改正を伴う、そして、国連憲章の規定上、この改正はかなりハードルが高いものである」と答弁しているとおりである。

三の2について

 お尋ねについては、我が国として、これまで機会を捉え、国際連合憲章第五十三条、第七十七条及び第百七条における「敵国」又は「敵」への言及の削除に向けた働きかけを行っており、例えば、平成十七年九月の国際連合首脳会合成果文書において、国際連合憲章第五十三条、第七十七条及び第百七条における「敵国」への言及を削除することを決意する旨記述されたところ、国際連合安全保障理事会改革を含む国際連合改革の動向など、国際連合憲章の改正を必要とし得る他の事情も勘案しつつ、引き続き、適当な機会を捉え、これらの言及の削除を求めていく考えである。

四について

 お尋ねの「我が国とイスラエルの関係を見直す」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、前回答弁書五についてでお答えしたとおり、いずれにせよ、我が国としては、当事者による全ての行動は、いかなる場合でも、国際人道法を含む国際法に従って行われなければならないものと考えており、イスラエルがハマス等のテロ攻撃に対し、自国及び自国民を守る権利を行使するに当たって、国際人道法を含む国際法を遵守するよう同国に求めてきているところである。

五について

 お尋ねの「米国への抗議と現実的かつ着実な核軍縮努力を積み重ねていくことは、相矛盾するものではなく、両立しうるものではないのか。」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(令和五年十一月二十日内閣衆質二一二第二八号)一の1の(二)についてでお答えしたとおり、戦後七十年以上を経た現時点において米国に対し抗議を行うよりも、政府としては、人類に多大な惨禍をもたらし得る核兵器が将来二度と使用されるようなことがないよう、核兵器のない平和で安全な世界の実現を目指して、現実的かつ着実な核軍縮努力を積み重ねていくことが重要であると考える。

六について

 前回答弁書八については、御指摘の「当時の資料」について、外務省が保管する文書等につき可能な範囲で調査したところ、現時点で確認できる範囲では、当時の具体的な状況を確認できる資料が存在しない旨お答えしたものである。

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