答弁本文情報
令和七年二月七日受領答弁第三二号
内閣衆質二一七第三二号
令和七年二月七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正
国務大臣 林 芳正
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員杉村慎治君提出著作権法第二条第六項に基づく法人の定義と映像作品の製作委員会方式との法的適格性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員杉村慎治君提出著作権法第二条第六項に基づく法人の定義と映像作品の製作委員会方式との法的適格性に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「製作委員会方式における製作委員会」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法人格を有しない団体については、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第六項の「社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」に該当しない限り、同法上の「法人」に該当しない。
二について
お尋ねの「製作委員会による著作権の一括保有及び管理等に著作権法の保護が及ばないのか」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。