答弁本文情報
令和七年二月七日受領答弁第三四号
内閣衆質二一七第三四号
令和七年二月七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正
国務大臣 林 芳正
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員杉村慎治君提出公認心理師による医療現場での心理検査・認知検査の業務独占化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員杉村慎治君提出公認心理師による医療現場での心理検査・認知検査の業務独占化に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「心理検査及び認知検査に関する業務範囲」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号。以下「法」という。)第二条に規定する公認心理師の業務は、同条において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること等とされており、御指摘の「心理検査及び認知検査」についても、これらの業務として行われているものである。
二について
お尋ねについて、御指摘の「無資格の者がカウンセラーを名乗ること」については、個別具体の事案ごとに様々な場合があると考えられるため、一概にお答えすることは困難である。
三について
御指摘の「業務独占化」については検討しておらず、また、お尋ねについては仮定の質問であり、お答えすることは困難である。いずれにせよ、法第一条において、「この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。」とされており、法の適正な運用に努めてまいりたい。
四について
お尋ねについては、例えば、令和六年度障害者総合福祉推進事業「包括的支援マネジメントにおける多職種連携促進のための調査」を実施し、「公認心理師・・・等の多職種が包括的支援マネジメント(Intensive case management:ICM)において果たすべき役割・・・を明らかにし、・・・多職種・多機関の有機的な連携をより推進及び補助するために必要なツールの開発を行う」等の取組を進めているところである。