答弁本文情報
令和七年二月二十一日受領答弁第四四号
内閣衆質二一七第四四号
令和七年二月二十一日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員緒方林太郎君提出条約の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員緒方林太郎君提出条約の解釈に関する質問に対する答弁書
一について
条約の締結について国会の承認を求める際には、条約の正文を国会に提出している。
二について
お尋ねの「「条約の解釈」における条約とは、条約の正文との理解で差し支えないか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、例えば、条約法に関するウィーン条約(昭和五十六年条約第十六号)第二条1(a)は、「「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、国際法によつて規律される国際的な合意(単一の文書によるものであるか関連する二以上の文書によるものであるかを問わず、また、名称のいかんを問わない。)をいう。」と規定し、また、同条約第三十三条1は、「条約について二以上の言語により確定がされた場合には、それぞれの言語による条約文がひとしく権威を有する。」等と規定している。