答弁本文情報
令和七年三月四日受領答弁第六一号
内閣衆質二一七第六一号
令和七年三月四日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員屋良朝博君提出年金事務所における厚生年金保険料等の徴収業務の運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員屋良朝博君提出年金事務所における厚生年金保険料等の徴収業務の運用に関する質問に対する答弁書
一について
厚生労働省においては、日本年金機構に対し、「各年金事務所における法令に則った厚生年金保険料等の徴収事務の運用の周知・徹底について」(令和六年四月五日付け厚生労働省年金局事業管理課長事務連絡。以下「事務連絡」という。)により、厚生年金保険料等の徴収業務について、「事業主等と丁寧に応接し、事業所の経営状況や将来の見通しなど丁寧に伺いながら、事業所の状況に応じた対応を行うこと」及び「納付能力調査に基づき、猶予期間及び各月の納付金額を適切に決めること」を求めているところであり、一般論として、御指摘の「分割納付計画の作成について、申請時期によらず一律に年度末までの完納を求めること」は「適切な対応」であるとは考えていない。その上で、御指摘の「「決まり」の運用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、同省において御指摘のような「要望」を受けた事実はあるものの、御指摘の「当該年金事務所」において、「分割納付計画の作成について、申請時期によらず一律に年度末までの完納を求めること」があったとは承知していない。
二について
御指摘の「強引な徴収事案」及び「不適切な対応」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、日本年金機構に対し、事務連絡により、「厚生年金保険料等の徴収については、・・・事業所の事業状況等の実情を丁寧・的確に把握し、・・・各年金事務所において、公正かつ適正に運用されるよう、周知・徹底されたい。」と求めているところ、これに基づき、同機構において、「各年金事務所において、公正かつ適正に運用されるよう、」取り組んでいるものと承知しており、現時点では御指摘のように「実態を調査」することなどは考えていない。
三について
年金事務所の職員の育成については、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第三十五条の規定により厚生労働大臣が認可した令和六年度の同条に定める年度計画において、「保険料徴収対策を実施する年金事務所において公正かつ公平な対応ができる制度と実務に通じた高い専門性を有する職員を育成するため、職務と経験に合わせた研修の充実、実施に取り組む」こととされ、これに基づき、日本年金機構において適切に研修が実施されているものと考えており、また、厚生労働省としても、同機構に対し、事務連絡において、「事業主等と丁寧に応接し、事業所の経営状況や将来の見通しなど丁寧に伺いながら、事業所の状況に応じた対応を行うこと」を求めているほか、同機構が実施する当該研修において同省年金局事業管理課の職員が講師を務めるなどの取り組みを行っているところである。