答弁本文情報
令和七年三月七日受領答弁第六六号
内閣衆質二一七第六六号
令和七年三月七日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員藤原規眞君提出無期懲役受刑者の仮釈放に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員藤原規眞君提出無期懲役受刑者の仮釈放に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の平成二十六年から令和五年までの間に無期刑受刑者に対する仮釈放審理が終結した事案に係る仮釈放を許すべき旨の申出の件数については、刑事施設の長による当該申出をするか否かに関する審査が、個々の事案に応じて適切に行われてきた結果であると認識している。
二及び四について
お尋ねは、個別具体的な事案に関する事柄であるため、お答えすることは差し控えたい。
三について
御指摘の比率については、地方更生保護委員会による仮釈放を許すか否かの判断が、個々の事案に応じて適切に行われてきた結果であると認識している。
五及び六について
御指摘の「法律に基づかない通達であったので、行政府による立法権の侵害と思われる。」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「特に犯情悪質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮釈放に対する検察官の意見をより適正にする方策について」(平成十年六月十八日付け最高検検第八百八十七号次長検事依命通達、平成十八年五月二十四日改正。以下「本通達」という。)は、「無期懲役刑受刑者の中でも、特に犯情等が悪質な者については、従来の慣行等にとらわれることなく、相当長期間にわたり服役させることに意を用いた権限行使等をすべきであるので、これらの者に対する刑の執行指揮をより適正に行い、また、仮釈放審査に関する刑務所長・地方更生保護委員会からの意見の照会・・・に対する意見は、より適切で、説得力のあるものとする必要がある。」との観点から、検察官の権限行使等に係る運用方針を示したものであって、本通達について、「立法権の侵害があった」との御指摘は当たらず、また、本通達を廃止する必要があるとは考えていない。