答弁本文情報
令和七年三月十一日受領答弁第七四号
内閣衆質二一七第七四号
令和七年三月十一日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員八幡愛君提出徒弟制度の存続と職人文化の継承についてフリーランス新法適用の明確化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員八幡愛君提出徒弟制度の存続と職人文化の継承についてフリーランス新法適用の明確化に関する質問に対する答弁書
一の1及び2について
お尋ねの事例において特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号。以下「法」という。)の規定が適用されるか否かについては、業務委託事業者(法第二条第五項に規定する業務委託事業者をいう。)又は特定業務委託事業者(同条第六項に規定する特定業務委託事業者をいう。以下同じ。)に該当するか否か等を、個別に勘案して判断していくこととなるため、一概にお答えすることは困難であるが、法に規定する要件を満たす場合には、法による規制の対象となるものと考えている。また、法の解釈の明確化を図る観点から、令和六年五月三十一日に公正取引委員会及び厚生労働省が作成した「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」や「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)Q&A」を公正取引委員会のホームページ等において公表するとともに、相談窓口の設置や事業者に対する説明会の開催等を通じて、周知を行っているところである。政府としては、引き続き幅広い周知に努めてまいりたい。
一の3について
御指摘のような「徒弟制度においては、技能習得の過程で報酬が低額となる」という事例については個別具体的には把握していないが、一般論として申し上げれば、特定業務委託事業者は、特定受託事業者(法第二条第一項に規定する特定受託事業者をいう。以下同じ。)に対し業務委託(法第五条第一項に規定する業務委託をいう。)をした場合であって、特定受託事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定めたときは、同項の規定に違反することとなる。
二の1について
御指摘の「徒弟制度が持つ文化的・社会的意義」の意味するところが明らかではないが、法は、特定の業種に着目したものではなく、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に係る取引の適正化を図ること等を目的としたものである。
二の2について
御指摘の「徒弟制度」における「技能継承を目的とした取引」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
三の1について
御指摘の「日本の徒弟制度」の意味するところが明らかではなく、また、「欧米諸国」の「「アプレンティスシップ」制度」は各国ごとに異なるため、お答えすることは困難であるが、我が国において、技能労働者の知識と技能の習得を図るための施策として、例えば、事業主がその雇用する労働者を対象に、企業内において実施する実習と教育訓練機関等で実施する座学等を組み合わせた実習併用職業訓練等を実施しているところである。
三の2について
御指摘の「伝統的な技能継承」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。