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答弁本文情報

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令和七年三月二十一日受領
答弁第八八号

  内閣衆質二一七第八八号
  令和七年三月二十一日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員酒井なつみ君提出小学校及び中学校の給食におけるエネルギーの摂取不足に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員酒井なつみ君提出小学校及び中学校の給食におけるエネルギーの摂取不足に関する質問に対する答弁書


一、二及び四から九までについて

 御指摘の「学校給食摂取基準」は、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第八条第一項に規定する「児童又は生徒に必要な栄養量・・・について維持されることが望ましい基準」として定めているものであり、「学校給食摂取基準の策定について(報告)」(令和二年十二月学校給食における児童生徒の食事摂取基準策定に関する調査研究協力者会議)において示されているとおり、学校給食が提供される学校における児童又は生徒の「男女比」を一対一と仮定して、「児童生徒一人一回当たりの全国的な平均値を示すもの」であり、「性別、年齢、体重、身長、身体活動レベルなど、必要なエネルギーには個人差があることから、成長曲線に照らして成長の程度を考慮する」ほか、「個々の児童生徒の健康状態及び生活活動等の実態並びに地域の実情等」や「男女比」に「十分に配慮し、弾力的に適用することが必要である。」と考えている。他方、御指摘の「学校給食栄養報告」は、「調査の対象は全ての都道府県を網羅し」たものではあるが、学校給食における児童又は生徒の栄養摂取状況に関する実績の全国的な平均値を示すことを目的とした抽出調査である。
 また、「学校給食摂取基準」は、厚生労働省が策定した「日本人の食事摂取基準(二千二十年版)」を参考とし、同基準で使用されている「日本食品標準成分表二千十五年版(七訂)」に基づき算出されたものであり、御指摘の「平均摂取量」は、調査時点での最新の成分表である「日本食品標準成分表二千二十年版(八訂)」に基づき算出されたものである。このため、御指摘のように両者は「単純に比較検討ができない」ものと認識しているが、それぞれ改正又は調査を実施する時点における最新の知見を踏まえ、算出することが適当であると考えている。
 これらのことから、「学校給食摂取基準」において示した数値と「平均摂取量」の数値を単純に比較して見解を示すことは困難である。また、政府として「「平均摂取量」が「学校給食摂取基準」を満たすべき」とは考えていないことから、「各都道府県教育委員会に周知した上で、「学校給食摂取基準」を満たすよう啓発をする」こと及び「平均摂取量」の「エネルギーが「学校給食摂取基準」を満たすよう、政府としてエネルギーの平均摂取量を増加させる対策を実施する」ことは考えていない。

三について

 御指摘の「平均摂取量」は、学校給食において一人の児童又は生徒に提供された一回当たりの食品の総重量(以下「純使用量」という。)から純使用量に食べ残された当該食品の割合を乗じた量を減じて算出されるものであり、純使用量が同一であれば、当該割合が高くなるほど「平均摂取量」は低くなるものである。

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