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答弁本文情報

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令和七年三月二十五日受領
答弁第九六号

  内閣衆質二一七第九六号
  令和七年三月二十五日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出不動産特定共同事業法、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出不動産特定共同事業法、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法等に関する質問に対する答弁書


一の1のアについて

 お尋ねの「経緯」については、平成二十七年十二月に御指摘の「賃借人」(以下「賃借人」という。)から成田国際空港株式会社(以下「会社」という。)に対して御指摘の「当該土地」(以下「当該土地」という。)の「賃借の契約」の「提案」がなされたものと承知している。また、お尋ねの「契約日」については、令和二年九月七日であり、お尋ねの「現時点まで受領済みの賃料総額」については、令和七年三月二十五日時点で八千二百二十六万六千三百七十七円であると承知している。

一の1のイについて

 お尋ねの「確認」については、御指摘の「許認可の事実の確認」であると承知している。

一の1のウについて

 お尋ねの「本事業への同意」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「成田国際空港株式会社の同意」は当該土地の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三十条第一項に規定する開発許可の申請に係る同法第三十三条第一項第十四号の同意であり、当該同意をしたからといって、御指摘の「千葉県成田市小菅地区における不動産特定共同事業」への同意をしたものではないと承知している。

一の1のエについて

 御指摘の「資金計画書」が、令和七年二月二十七日の衆議院予算委員会第八分科会において、田村成田国際空港株式会社代表取締役社長(以下「田村社長」という。)が答弁した「事業計画や資金計画等」を指すものであるとすれば、当該資金計画等の内容及びこれを前提としたお尋ねについては、公にすることにより、賃借人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると考えており、お答えすることは差し控えたい。

一の1のオについて

 お尋ねについては、御指摘の「不動産特定共同事業を運営する者」は一の1のキで御指摘の「賃借人のグループ会社」であり賃借人自身ではないこと及び当該土地の造成工事に要する御指摘の「資金調達が不動産特定共同事業によって行われる」ものではないことを受けて、会社において御指摘の「答弁」がなされたものと承知している。

一の1のカについて

 前段のお尋ねについては、令和六年二月二十七日の衆議院予算委員会第八分科会において、平岡国土交通省航空局長が「初めて契約する場合には、法令違反の有無等コンプライアンスチェックの上、騒特法に基づく建築規制の対象となる学校や住宅等の用地に供するものでないことや、都市計画法に基づく開発許可など、必要となる行政機関による許認可を取得していることなどを確認」と答弁した内容のうち、会社において「コンプライアンスチェック」の上、「学校や住宅等の用地に供するものでないこと」及び「必要となる行政機関による許認可」が継続していることについて確認したものと承知している。
 後段のお尋ねについては、会社において、御指摘の「資金調達計画が不動産特定共同事業法によるものであること」については確認していないものと承知している。

一の1のキについて

 お尋ねについては、令和七年二月二十七日の衆議院予算委員会第八分科会において、田村社長が「今御質問の行政処分というのは、賃借人ではなくて、賃借人のグループ会社に対して与えられたものでございます。千葉県及び成田市におきまして法令許可を賃借人に対して与えておりまして、当該行政処分がなされた後に、千葉県及び成田市に当該行政処分が法令許可の取消し事由に当たるかどうかというのを確認をいたしましたところ、その時点で取消し事由に当たらないとの回答を得たことから、契約の解除には至っていないものでございます。なお、この点に関しましては、当社顧問弁護士にも確認をしているところでございます。」と答弁したとおりであると承知している。

一の1のクについて

 お尋ねの「令和二年の借地契約及び令和五年の契約」については、いずれについても、当該土地の造成工事の実施を目的とした契約であり、会社において、御指摘の「造成終了後に行われる開発の実現可能性」についての判断はなされていないものと承知している。

一の2のアについて

 お尋ねのとおりである。

一の2のイについて

 お尋ねの「その他の関係法令」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「千葉県成田市小菅地区における不動産特定共同事業」を営む事業者は不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号。以下「法」という。)第三条第一項の都道府県知事の許可を受けたものであり、個別の事業者に対する監督は、当該許可を行った者において行われるため、お尋ねの「商品販売」が法上問題ないかどうかについては、当該都道府県知事において判断されるべきものであると考えている。

一の3のアについて

 お尋ねについては、会社において判断されるべきものであると考えているが、御指摘の「親子会社における支配関係等を考慮する」ことについて法令上特段の定めはなく、政府としては、基本的には、会社において、御指摘のように「親子会社における実質的な支配関係を基礎とした判断をすべき」とまでは考えていない。

一の3のイについて

 お尋ねについては、一の3のアについてでお答えしたとおりであり、御指摘のように「適切ではない」とまでは考えていない。

一の4について

 お尋ねについては、田村社長は令和五年六月二十一日に代表取締役社長に選任され、また、会社の定款において、取締役の任期は、「選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」こととされているものと承知している。

一の5について

 お尋ねについては、会社の社員等が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)第一条第一項の「公権力の行使」に当たる行為を行う場合には、会社は同項の「公共団体」に含まれ得ると考えている。

二の1について

 お尋ねの「不動産特定共同事業法上の両答弁の整合性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「国土交通省不動産・建設経済局長の答弁」は、御指摘の「福岡県水巻町における不動産特定共同事業」に関するものではない。

二の2について

 お尋ねの「投資家保護として不十分である」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「当該事業のようなケース」が「福岡県水巻町における不動産特定共同事業」を指すものであるとすれば、当該事業を営む事業者は法第三条第一項の都道府県知事の許可を受けたものであり、個別の事業者に対する監督は、当該許可を行った者において行われるため、お尋ねの「利害関係人取引に関して適切な情報提供がなされている」かどうかについては、当該都道府県知事において判断されるべきものであると考えている。

三について

 お尋ねの「厳格にチェック」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「千葉県成田市小菅地区、福岡県水巻町の両不動産特定共同事業」を営む事業者は法第三条第一項の都道府県知事の許可を受けたものであり、個別の事業者に対する監督は、当該許可を行った者において行われるため、お尋ねの「財産の分別管理」が適切に行われているかどうかについては、当該都道府県知事において判断されるべきものであると考えている。

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