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答弁本文情報

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令和七年四月四日受領
答弁第一二三号

  内閣衆質二一七第一二三号
  令和七年四月四日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員北野裕子君提出大規模プラットフォーム事業者の削除措置に対する手続保障に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員北野裕子君提出大規模プラットフォーム事業者の削除措置に対する手続保障に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)による改正後の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)は、大規模特定電気通信役務提供者(法第二条第十四号に規定する大規模特定電気通信役務提供者をいう。以下同じ。)が自ら定め、公表している基準(以下「実施基準」という。)に従って送信防止措置(同条第九号に規定する送信防止措置をいう。以下同じ。)を講じた場合において、当該送信防止措置により送信を防止された情報の発信者(同条第五号に規定する発信者をいう。以下同じ。)が、当該送信防止措置に係る当該大規模特定電気通信役務提供者の判断を誤っていると考えた場合や、当該実施基準自体を不当であると考えた場合の対処については、特段の規定を置いていない。このため、当該発信者は、そのような場合には、当該大規模特定電気通信役務提供者に対して自ら異議を述べることや、必要に応じて、当該大規模特定電気通信役務提供者に対して自ら民事訴訟を提起することになると想定される。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、お尋ねの「事業者の削除措置に対し、政府が行政処分や勧告、行政命令を発する権限」が、大規模特定電気通信役務提供者が実施基準に従って送信防止措置を講じた場合において、当該実施基準や当該送信防止措置の適否を政府が判断し、不適当と認めた場合に命令その他の行政処分を行う権限のことを意味するのであれば、法において、政府はそのような権限を有していない。

三について

 お尋ねの「事業者による削除措置の適否、削除基準の該当性、その判断の正当性及び事業者が定めた削除基準の妥当性」の意味するところが必ずしも明らかでないが、政府としては、大規模特定電気通信役務提供者がいかなる場合に送信防止措置を講ずべきかは、個別の事案に応じて当該大規模特定電気通信役務提供者が自ら判断すべき事柄であると考えている。このため、政府は、大規模特定電気通信役務提供者が実施基準に従って送信防止措置を講じた場合における当該実施基準や当該送信防止措置の適否について、「調査・審査する組織や専門家等の人員」を設けていない。

四について

 お尋ねの「事業者の削除措置に対し、利用者や投稿者がその削除する・しないの判断の不当性を争い、第三者が裁定する簡便な裁判外手続を設けること」の意味するところが必ずしも明らかでないが、大規模特定電気通信役務提供者が講ずる送信防止措置に関する裁判外紛争解決手続を法的に整備することについては、総務省の有識者会議である「プラットフォームサービスに関する研究会」の第三次とりまとめ(令和六年一月)において、「裁判外紛争解決手続(ADR)については、憲法上保障される裁判を受ける権利との関係や、裁判所以外の判断には従わない事業者も存在することも踏まえれば、実効性や有効性が乏しいこと等から、ADRを法的に整備することについては、慎重であるべきである。」と整理されたところである。このため、政府としても、大規模特定電気通信役務提供者が講ずる送信防止措置に関する裁判外紛争解決手続を法的に整備することについては、現時点においては、慎重であるべきと考えている。

五について

 お尋ねの「事業者による不当な削除基準の設定や、不当な削除措置がとられている実態」の意味するところが必ずしも明らかでないが、政府としては、大規模特定電気通信役務提供者がいかなる場合に送信防止措置を講ずべきかは、個別の事案に応じて当該大規模特定電気通信役務提供者が自ら判断すべき事柄であると考えている。このため、政府において、大規模特定電気通信役務提供者(大規模特定電気通信役務提供者として指定されることが見込まれる者を含む。)が実施基準に従って送信防止措置を講じた場合における当該実施基準や当該送信防止措置の適否について調査を行ったことはなく、今後も、そのような調査を行う予定はない。

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