答弁本文情報
令和七年四月十五日受領答弁第一三七号
内閣衆質二一七第一三七号
令和七年四月十五日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員屋良朝博君提出米国ハワイ州カウアイ島における自衛隊員による車両死亡事故に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員屋良朝博君提出米国ハワイ州カウアイ島における自衛隊員による車両死亡事故に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、A−二である。
二の1について
事故当事者の過失の有無及び事故当事者間の過失の割合については、これを公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあり明確にしていない中、お尋ねの「政府はどのような補償を行ったのか」については、その有無を含め、お答えすることは差し控えたい。
二の2について
御指摘の「当該レンタカー会社」に対して、現時点において、賠償は行っていない。
三の1について
御指摘の「当該隊員」は、当初の予定どおり、令和六年七月十六日(日本時間)に帰国している。
三の2について
御指摘の「当該隊員」は、現地当局から起訴されることなく、既に帰国しているが、それ以上の詳細については、御指摘の「現地警察」の捜査に関わることであり、お答えすることは差し控えたい。
三の3について
お尋ねの「事故原因、過失の有無及び過失割合」については、相手方に関する情報でもあり、これらを公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
四について
御指摘の「当該事故」について、現時点においては「当該隊員」に対する懲戒処分は行っていない。
五について
御指摘の「特記事項」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「当該隊員」による事故当時の運転は公務執行中のものであった。
六について
御指摘の「事故者処遇の明確化」の項目については、現時点における「対応」は「完了」しているが、「損害賠償」及び「レンタカー保険の適用範囲」の項目については、これらを公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあることから、いずれについてもお答えすることは差し控えたい。
七について
御指摘の「刑事事件の訴訟手続において、話合いによって起訴処分を決める」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の中谷防衛大臣の答弁の趣旨は、「当該隊員」が現地当局から起訴されることなく、既に帰国しているという事実とともに、あくまで一般論として、米国との間では、自衛隊員の同国滞在中に発生した事象について、必要があれば適宜適切に様々なレベルで情報や意見の交換を行っている旨を述べたものであり、個別事案における捜査当局による捜査及び処分について同国と協議した旨を述べたものではない。
その上で、一般に、受入国の同意を得て当該受入国内にある外国軍隊及びその構成員は、受入国の法令を尊重する義務を負うが、その滞在目的の範囲内で行う公務について、受入国の裁判権等から免除されると考えられる。
八について
御指摘の「当該隊員」は、現地当局から拘束及び起訴されることなく、既に帰国しているところ、それ以上の詳細については、捜査当局の捜査に関わることであり、お答えすることは差し控えたい。
九について
お尋ねについては、本件事案を調査の上、その結果を踏まえて、必要な対策を講ずる考えである。