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答弁本文情報

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令和七年四月三十日受領
答弁第一五六号

  内閣衆質二一七第一五六号
  令和七年四月三十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員阿部知子君提出こども家庭科学研究の「精子又は卵子の第三者提供による生殖補助医療の適正な実施に向けた研究」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出こども家庭科学研究の「精子又は卵子の第三者提供による生殖補助医療の適正な実施に向けた研究」に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「募集要項の概要」については、「令和七年度こども家庭科学研究費補助金公募要項(一次)」(令和六年十二月二十五日こども家庭庁成育局母子保健課作成)の「こども家庭科学研究費補助金の目的及び性格」において、「「こども家庭科学研究の振興を促し、もって、こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性に関する保健医療、福祉、生活衛生等に関し、行政施策の科学的な推進を確保し、技術水準の向上を図ること」を目的とし、独創的又は先駆的な研究や社会的要請の強い諸問題に関する研究について競争的な研究環境の形成を行い、こども家庭科学研究の振興を一層推進する観点から、毎年度こども家庭庁ホームページ等を通じて、研究課題の募集を行っています」等としているとおりであり、お尋ねの「応募数」は、二十一件である。なお、当該公募要項に基づき行われる研究は、こども家庭科学研究費補助金等取扱規程(令和五年こども家庭庁告示第十号。以下「取扱規程」という。)第二条第一項第一号に掲げる「一般公募型」に係るものとして実施されているものであるところ、御指摘の「本研究」については、同項第二号に掲げる、「研究課題を実施する者を指定する」「指定型」に係るものとして実施されているものである。

二及び三について

 一についてで述べた「指定型」に係る研究については、取扱規程第七条第二項において、「公募によらない研究課題を実施しようとする者は、・・・研究計画書を、こども家庭庁長官に、・・・提出しなければならない」こととし、また、当該研究に係る補助金の交付の対象となる経費(以下「研究経費」という。)は、こども家庭科学研究費補助金等取扱細則(令和五年四月三日こ成母第七号こども家庭庁成育局母子保健課長決定)別表第一等において「物品費(設備備品費及び消耗品費)」、「人件費・謝金(人件費及び謝金)」、「旅費」及び「その他」の「直接経費」等と定めているところ、こども家庭科学研究費補助金等事務処理要領(令和五年四月三日こ成母第十五号こども家庭庁成育局母子保健課長決定)において、研究経費を「記載」した「研究計画書を作成し、・・・提出」することとしている。また、「研究計画書」(以下「本計画書」という。)に関しては、こども家庭庁の科学研究開発評価に関する指針(令和五年六月二日こども家庭庁成育局母子保健課策定)において、「こども家庭庁が評価を行う」ために設置する「評価委員会」(以下「委員会」という。)において、「専門的・学術的観点、行政的観点、効率的・効果的な運営の確保の観点等からの評点等から評価」を行った上で、同庁が当該研究に係る「課題の採否結果を個々の研究者に通知」することとし、また、取扱規程第九条第一項において、「こども家庭庁長官は、こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性に関する保健医療、福祉、生活衛生等に関する必要性を勘案し、補助金の交付予定者、研究課題及び交付基準額を決定し、補助金の交付予定者に対して、あらかじめ通知する」こととしている。
 その上で、御指摘の「本研究」については、一についてで述べたとおり、「指定型」に係る研究として実施されているものであるところ、当該研究は、令和七年一月二十四日に「研究代表者」から年間千五百万円を研究経費とする本計画書が提出され、委員会の「評価」を経て、同庁において当該研究に係る課題の採択を決定し、当該研究代表者に対して、同年三月十九日にその旨を通知するとともに、同年四月一日に当該研究に係る補助金の交付基準額を千五百万円とする旨を通知しているところである。

四について

 お尋ねの「検討項目」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「本研究」については、本計画書の「研究目的」の「流れ図」の中で、「提供者の条件、被提供者の条件」、「凍結保存の条件、凍結保存精子・卵子の輸送の方法」、「ドナーとレシピエントへのカウンセリング内容と方法」及び「テリングの相談支援」の「検討をおこなう」とされているところであり、当該目的に、「第三者の精子又は卵子を用いた生殖補助医療(以下、特定生殖補助医療)については、個人の生命倫理、家族観等に関わる難しい問題であり、令和二年に制定された生殖補助医療法の附則において、特定生殖補助医療の規制や情報の保存・管理等の在り方について検討し、法制上の措置その他の必要な措置が講ぜられるものとされ・・・特定生殖補助医療を適正に実施するための検討にあたり、必要な科学的知見等を整理することを目的として研究に取り組む」と記載されているとおり、当該研究は、当該目的に沿って、こども家庭庁において令和七年度における一についてで述べた「指定型」に係る研究として実施することを決定したものである。
 また、お尋ねの「本研究が・・・及ぼす影響」については、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、当該研究は、当該目的に記載のとおり、「特定生殖補助医療の適正な実施を確保するために」、取り組まれるものと承知している。

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