答弁本文情報
令和七年五月九日受領答弁第一六四号
内閣衆質二一七第一六四号
令和七年五月九日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員八幡愛君提出日本の成人向け映像コンテンツによる外貨獲得の機会損失と海賊版対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員八幡愛君提出日本の成人向け映像コンテンツによる外貨獲得の機会損失と海賊版対策に関する質問に対する答弁書
一の1から3までについて
お尋ねの「AVコンテンツ」及び「日本にどれだけの外貨収入がもたらされたかを試算」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する性行為映像制作物(以下「制作物」という。)については、政府として、日本で制作された制作物の「海外で違法配信・視聴されている件数および被害額」についての調査及び推計をしておらず、また、日本で制作された制作物に関する「海外で違法配信・視聴され」ることによる同条第七項に規定する制作公表者への収益への影響については試算しておらず、現時点において、今後このような試算を行うことは検討していない。
また、お尋ねの「一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構などが行う試算」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、経済産業省が一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構に委託して実施した「令和四年度「コンテンツ海外展開促進事業(知的財産権侵害対策強化事業)」」における「デジタル流通する日本コンテンツの海賊版による被害額の推計」については、制作物につき調査し当該被害額の算出を行うことを目的としたものではなく、「映像」、「出版」、「音楽」及び「ゲーム」の四つの分野について幅広く情報を収集した上で当該算出を行ったものであり、現時点において、今後も、特段、制作物のみにつき調査し当該被害額の算出を行うことは検討していない。
一の4及び二の1について
お尋ねの「AVコンテンツ」及び「市場の変化」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、制作物の「国内制作数および海外配信数」及び「中国、韓国、米国、EU、ASEAN諸国などにおける」制作物の「違法視聴件数および流通経路」については、政府として把握していない。
二の2及び3について
お尋ねの「AVコンテンツ」、「いわゆる無許諾配信サイト」、「運営主体国」及び「著作権者による通報活動」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、現時点において、政府として、特段、日本で制作された制作物に対する海外の事業者による著作権の侵害に対応することを目的とした対応は行っていない。
また、お尋ねの「海外の無許諾配信サイト」及び「海外に拠点を置くユーザー投稿型のポルノプラットフォーム」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、現時点において、政府として、お尋ねのような「包括的戦略・・・を策定・実施する方針」及び「包括的な協力枠組み・・・を整備・支援する方針」については検討していない。
二の4について
お尋ねの「AVコンテンツ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、制作物については、一般論として申し上げれば、日本国内において「知的財産保護の対象」となるものは、御指摘のような「国際枠組み」においても「知的財産保護の対象」となり得る。お尋ねの「交渉方針と可能性」については、その具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
三の1について
お尋ねの「AVコンテンツ」及び「削除請求を行う法的手段と、実効性の確保」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法第二条第四項に規定する出演者に対して、内閣府のウェブサイト等を通じ、制作物の制作公表を行う者等に対する法第十五条第一項に基づく差止請求としての削除の請求に係る方法及び相談先、プロバイダ等(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第四号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)に対する削除の依頼又は要請に係る方法及び相談先並びに必要に応じて弁護士を紹介する等の法的支援を行う機関等についての情報提供等の支援を行ってきており、引き続きこうした支援を継続してまいりたい。
三の2について
お尋ねの「AVコンテンツ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、「追跡・監視・自動検出」及び「コンテンツTDシステムなどの識別技術の活用」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねの「支援する意思」についてお答えすることは困難である。
四の1について
お尋ねの「AVコンテンツ」及び「国際市場におけるAVコンテンツの海賊版視聴の影響」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府として、日本で制作された制作物の「海賊版」についての「事業者、出演者、制作スタッフ」に対するヒアリングや調査は実施していない。
四の2から4まで並びに五の2及び3について
お尋ねの「AVコンテンツ」、「正規のAVコンテンツ制作・配信事業者に対する海外展開支援」、「認定制度・いわゆるホワイトリスト制度」、「官民連携による持続可能な支援スキーム」及び「合法的にアクセス可能な技術的仕組み」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、現時点において、政府として、日本で制作された制作物に関する「海外展開支援」を実施することは考えていない。
五の1について
お尋ねの「AVコンテンツ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、「産業政策の枠外」及び「産業政策の枠内」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
六について
お尋ねの「AVコンテンツ」、「著作権保護、外交政策、産業振興、労働政策を統合した横断的政策パッケージ」、「正規のAVコンテンツ保護と出演者救済の両立を図る海賊版対策のガイドライン」及び「表現の自由と人権、経済合理性のバランスの中で持続可能な国際流通モデル」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、現時点において、政府として、制作物に関する「横断的・包括的な政策統合に関する方針」については検討していない。