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答弁本文情報

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令和七年五月二十日受領
答弁第一七九号

  内閣衆質二一七第一七九号
  令和七年五月二十日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員屋良朝博君提出日台民間漁業取決め及び日中漁業協定の見直し等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員屋良朝博君提出日台民間漁業取決め及び日中漁業協定の見直し等に関する質問に対する答弁書


一の1について
  
 御指摘の「東シナ海における平和及び安定を維持し、友好及び互恵協力を推進し、排他的経済水域の海洋生物資源の保存及び合理的な利用並びに操業秩序の維持を図る」ためには、沖縄県を始めとする都道府県の関係漁業者が台湾の漁業者とのトラブルなく安心して操業できることが重要であると考えており、引き続き「公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の漁業秩序の構築に関する取決めの適用水域における漁船操業ルール」(以下「操業ルール」という。)の適切な実施の確保や必要に応じた見直しに向けた取組を実施していく考えである。

一の2について
  
 我が国の排他的経済水域のうち、「公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の漁業秩序の構築に関する取決め」第二条(1)に規定する取決め適用水域(以下「日台民間漁業取決めの適用水域」という。)外の水域において我が国の許可なく台湾漁船が操業することについては、我が国政府として認めておらず、水産庁の漁業取締船の派遣等を通じて取締りを実施しているところである。

一の3について
  
 御指摘の「先島諸島の南側及び沖ノ鳥島周辺水域等」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、日台民間漁業取決めの適用水域以外の水域について、日台漁業委員会で協議されるべきではないと考えている。

一の4及び5について
  
 お尋ねの「日台漁業委員会におけるこれまでの議論の内容」については、これまで原則として毎年一回日台漁業委員会が開催され、我が国漁業者と台湾の漁業者とのトラブルの防止を図るため、操業ルールの協議等が行われてきており、直近では、令和七年一月に第十一回会合が開催され、我が国漁船が操業する水域への台湾漁船の漁具の流出を抑止するための台湾側の措置を操業ルールに明確に規定することで一致したと承知している。我が国政府としては、我が国漁業者に対して操業ルールを遵守することについて必要な指導を行うとともに、台湾の漁業者による操業ルールの違反事案について台湾側に再発防止の申入れを行っているところであり、操業ルールが遵守されるよう引き続き適切に対応してまいりたい。

一の6について
  
 御指摘の「沖縄漁業基金」については、平成二十五年度の創設以来、御指摘のように「安定的かつ継続的」に事業に必要な予算を措置してきており、引き続き必要な予算を確保してまいりたい。

一の7について
  
 御指摘の「沖縄漁業基金」は、日台民間漁業取決めの適用水域やその周辺の水域において、台湾漁船の操業等により影響を受けている沖縄県の漁業者の経営安定等を図るためのものであり、引き続き、その趣旨を踏まえ、適切に事業を実施してまいりたい。なお、御指摘の「スマート漁業」については、「スマート水産業推進事業」等で支援しているところである。

二の1について
  
 御指摘の「北緯二十七度以南の水域において中国漁船の操業を規制できるようにするためには、一九九七年当時の書簡を破棄するとともに、日中漁業協定第六条を見直す必要があると考える」の意味するところが必ずしも明らかではないが、漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定(平成十二年条約第二号。以下「協定」という。)第六条(b)に規定する水域については、漁業実態が複雑であり、かつ入り組んでいることから、既存の漁業秩序を基本的に維持することとし、協定第二条から第五条までの規定を適用しないこととしているものである。

二の2について
  
 御指摘の「日中漁業協定の見直しまでの間、実質的な取締りが可能となる体制を構築する」の意味するところが明らかではないため、お尋ねの「同協定見直しまでの実質的な取締りに向けた政府の対応」についてお答えすることは困難であるが、協定第六条(a)及び(b)に規定する水域で水産庁の漁業取締船が中国船籍のサンゴ船とみられる船舶を視認した場合には、その都度、中国政府への通報を行っている。また、お尋ねの「中国政府の対応」については、中国側は、サンゴの密漁について取締りを行ってきている旨明らかにしてきているが、我が国として、引き続き、中国側に対して必要な措置をとるよう求めてまいりたい。

二の3について
  
 外国漁船の監視・取締りについては、水産庁は漁業取締船を、海上保安庁は巡視船を派遣するなど、連携しつつ対応しているところである。
 海上保安庁においては、我が国領海に接近する中国海警局に所属する船舶に対し、当該領海に侵入しないよう警告するとともに、当該領海に侵入した当該船舶に対しては、当該領海からの退去要求や進路の規制を繰り返し実施し、当該領海外へ退去させ、また、我が国漁船に近づこうとする事案の場合には、その周囲に巡視船を配備し安全を確保しているところである。
 我が国政府としては、引き続き、こうした外国漁船の監視・取締り等に必要な体制の充実を図ってまいりたい。

二の4について
  
 我が国政府としては、これまで、日中漁業共同委員会、日中高級事務レベル海洋協議等において、中国側に対し、中国漁船の違法操業等に対する適切な対応を強く要請するとともに、日中双方で水産資源の管理に係る連携及び協力の重要性を確認してきている。

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