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答弁本文情報

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令和七年五月二十七日受領
答弁第一九〇号

  内閣衆質二一七第一九〇号
  令和七年五月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員杉村慎治君提出学校における色覚の一斉検査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員杉村慎治君提出学校における色覚の一斉検査に関する質問に対する答弁書


一について
  
 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「学校保健安全法施行規則の一部改正等について(通知)」(平成二十六年四月三十日付け二十六文科ス第九十六号文部科学省スポーツ・青少年局長通知)において示しているとおり、「児童生徒等が自身の色覚の特性を知らないまま卒業を迎え、就職に当たって初めて色覚による就業規制に直面するという実態」があるとの指摘があることは承知している。

二及び四から六までについて
  
 お尋ねについては、令和二年五月十八日の参議院決算委員会において、政府参考人が「色覚検査については、・・・異常と判別される者であっても、大半は支障なく学校生活を送ることが可能であること、また、文科省としても・・・色覚異常を有する児童生徒等への配慮を指導を進めてきたということから、平成十五年より学校における定期健康診断の必須項目からは削除され、現在、希望者に対して個別に実施をする項目となっております。児童生徒が、自身が色覚の特性を知らないままに卒業して、社会で不利益を受けることがないよう、希望者に対しては色覚検査が適切に行われるように、教育委員会などを通じまして、積極的に保護者や児童生徒への・・・周知を図ってまいりたい」と述べているところであり、お尋ねの「児童生徒等の健康診断における必須項目として再度加えること」及び「地方自治体や学校設置者が独自に色覚検査を一斉実施することについて、技術的助言又は支援を行う」ことは考えていない。

三について
  
 お尋ねの「色覚異常者に対する職業選択支援や就業上の配慮に関する啓発のためのパンフレット作成、ガイドライン整備など」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、厚生労働省において、事業主による公正な採用選考を促進する観点から、「従業員を雇い入れる際には、「色覚異常は不可」などの求人条件をつけるのではなく、色を使う仕事の内容を詳細に記述するようにするとともに、採用選考時において、色覚検査を含む「健康診断」を行うことについては、職務内容との関連でその必要性を慎重に検討し、就職差別につながらないよう注意してください。」と記載したパンフレットを作成等している。

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