答弁本文情報
令和七年五月二十七日受領答弁第一九一号
内閣衆質二一七第一九一号
令和七年五月二十七日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員櫛渕万里君提出国民健康保険料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員櫛渕万里君提出国民健康保険料に関する質問に対する答弁書
一の1について
お尋ねについては、令和七年三月十七日の参議院予算委員会において、福岡厚生労働大臣が「国保制度におきましては、保険給付に対し五割の公費負担を行っていることに加えまして、低所得の方の保険料軽減措置を講じるなど、公費をほかの制度よりも手厚く投入する措置を講じてきておりまして、更なる公費の投入については慎重な検討が必要だと考えております。」と答弁したとおりである。
一の2について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「令和四年度における市区町村の国民健康保険における加入者一人当たり平均保険料負担率」は「九・五%」であるところ、仮に、この場合の調定額(賦課総額から市町村(特別区を含む。)の条例の規定に基づき軽減又は免除された国民健康保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。)の額を控除して得た額をいう。以下同じ。)と、当該「平均保険料負担率」が「組合健保の五・七%」、「共済組合の五・八%」又は「協会けんぽの七・二%」であったとした場合の調定額との差額について、「国による公費」により負担することとした場合における当該負担の額についての御質問であるとすれば、当該負担額は、それぞれ、約九千百十八億円、約八千八百七十八億円及び約五千五百十九億円である。
二の1について
お尋ねについては「集計している」ところである。
二の2について
お尋ねの「加入者一人当たり平均保険料が十%以上上昇した市区町村の総数と平均上昇率」については、「加入者一人当たり平均保険料が十%以上上昇した市区町村」の総数と「加入者一人当たり平均保険料」の上昇率であると解すれば、平成二十九年度から現在把握している令和四年度までの間において、当該総数は四百五であり、また、当該上昇率は約四・二パーセントである。
二の3について
国民健康保険制度は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四条の規定に基づき、都道府県単位で財政運営等が行われており、都道府県ごとの財政状況等に差があるため、お尋ねのように「全国における保険料水準の統一」を行うことについては、考えていない。
三について
お尋ねの「障害者やひとり親家庭等に対する医療費助成」に係る「国民健康保険の減額調整措置」の「廃止」については、国民健康保険の財政に与える影響や医療費助成の実施状況等に差がある中で限られた財源を公平に配分する観点から、慎重な検討が必要であると考えている。なお、「こども医療費助成に係る国民健康保険の減額調整措置」については、「こども未来戦略」(令和五年十二月二十二日閣議決定)において、「子育てに係る経済的支援の強化」の観点から、「おおむね全ての地方自治体において実施されているこども医療費助成について、国民健康保険の国庫負担の減額調整措置を廃止する」こととされたこと等を踏まえ、令和六年四月に「廃止」したものである。
四について
お尋ねの「法定外繰入れを行った市区町村に対し、補助金や交付金の削減など」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民健康保険法第七十二条第三項、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第四条第七項及び国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)第十一条第三号の規定に基づき、「被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る取組を行う都道府県及び当該取組を行う市町村が属する都道府県に対し、」当該取組の「状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額」の「交付金を交付する」こととしているところ、「令和七年度保険者努力支援制度(取組評価分)の市町村分について」(令和六年六月二十六日付け保国発〇六二六第一号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)において、「評価指標」として、例えば、「赤字の削減目標年次、削減予定額(率)及び具体的な取組内容を定めた赤字削減・解消計画を策定しているが、令和五年度決算において決算補填等目的の法定外一般会計繰入等の金額が減少していない場合」等については、「減点」「を引いた点数」に基づいて、当該「交付金」の額が「算定」されるものとしているところである。