答弁本文情報
令和七年五月三十日受領答弁第一九六号
内閣衆質二一七第一九六号
令和七年五月三十日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員松原仁君提出外国情報機関による勧誘工作に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松原仁君提出外国情報機関による勧誘工作に関する質問に対する答弁書
一について
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号。以下「特定秘密保護法」という。)第二十五条第一項に定める、特定秘密保護法第二十三条第一項に規定する特定秘密の漏えいの遂行の共謀、教唆又は煽動の罪は、特定秘密保護法第二十七条第二項において、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従うこととされており、特定秘密保護法第二十五条第一項の規定は、日本国外において同罪を犯した外国人にも適用される。
二について
特定秘密保護法第二十三条第一項の規定は、同項後段に定めるとおり、特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後に特定秘密の漏えいが行われた場合にも適用されるものであり、当該行為の遂行の共謀、教唆又は煽動の罪を定めた特定秘密保護法第二十五条第一項の規定は、当該場合にも適用される。
三について
お尋ねの「自衛隊、外務省等」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、防衛省及び外務省においては、退職後も引き続き職務上知り得た秘密を漏らしてはならないことを再認識させるため、退職予定の職員に対する必要な教育や注意喚起等を行っているところである。