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令和七年六月三日受領
答弁第二〇一号

  内閣衆質二一七第二〇一号
  令和七年六月三日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員竹上裕子君提出米の価格高騰対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員竹上裕子君提出米の価格高騰対策に関する質問に対する答弁書


一について
  
 御指摘の「民間在庫量」は、米穀の生産量等と合わせてその供給量の一部であり、需要動向、生産状況等の結果として変動するものであることから、お尋ねの「適正な民間在庫量」を示すことは困難であり、したがって、「現在の民間在庫量」が「適正な量」かどうかについてお答えすることも困難である。

二の1について
  
 御指摘の「需要見通し」については、「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」(令和六年七月農林水産省策定、令和七年三月変更。以下「基本指針」という。)の第二の二において、「一人当たり消費量(推計値)に人口(推計値)を乗じる手法により、算出すること」としている。この「一人当たり消費量(推計値)」は、「平成八/九年から・・・の需要実績をそれぞれ当該年の人口で除し」たものであるところ、この場合の「需要実績」は、当年産の「主食用米等生産量」と各年の「六月末民間在庫量」の合計から、翌年の「六月末民間在庫量」を差し引いたものであり、当該「需要実績」には御指摘の「在留外国人や訪日外国人旅行者による需要」が含まれている。

二の2について
  
 基本指針第二の二の需要見通しの中では、御指摘の「これら外国人の米の需要見通し」については示していないが、令和七年三月二十六日に開催された第六十五回食料・農業・農村政策審議会食糧部会参考資料六「米の基本指針(案)に関する主なデータ等」では、令和七年の訪日外国人による米穀の需要量を七・〇万トン(精米換算)と試算している。

三の1について
  
 御指摘の「需要見通し」は、二の1についてで述べたとおり、基本指針第二の二の手法により算出しており、御指摘のように「需要が上振れすることも想定し」た見通しを示すことは考えていない。

三の2について
  
 現在、米穀の円滑な流通のため、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「法」という。)第二十九条の規定に基づく米穀の売渡しを行っているところであり、また、現時点において、都道府県等からの聞き取りを基に農林水産省が算出した主食用として流通することが見込まれる令和七年産米の生産量は、令和六年産米の生産量と比べて四十万トンの増の七百十九万トンとなっており、引き続き需要に応じた生産を推進していく考えである。

四について
  
 令和二年産米から令和四年産米までにおける御指摘の「精米歩留まり」の平均は九十・二パーセントであり、これと令和五年産米の「精米歩留まり」、令和六年産米の「精米歩留まり」をそれぞれ比較すると、前者はマイナス一・七パーセントポイント、後者はマイナス〇・五パーセントポイントである。お尋ねの「精米流通量への影響」は、これらの数値を重量に換算し、令和五年産米はマイナス十一・二万トン、令和六年産米はマイナス三・四万トンになると考えている。

五について
  
 お尋ねの「米の備蓄量をどのように百万トン程度まで戻すのか」については、今後の米穀の需給動向等を踏まえ、令和七年五月末までに売り渡した三十一万トンの「備蓄米」の買戻し及び法第二十九条の規定に基づく国内産米穀の買入れにより「備蓄量」を戻していく考えである。

六について
  
 御指摘の「水田活用の直接支払交付金等の交付」については、「需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領」(平成二十六年四月一日付け二五生産第三五七八号農林水産省生産局長通知)に基づき、「主食用米において不作が生じる」等の場合には、御指摘の「米の収穫後」においても、米穀の用途の変更を可能としている。

七について
  
 お尋ねの「令和五年度及び令和六年度のミニマム・アクセス米の用途別販売量及び販売先」については、米穀年度(毎年十一月一日から翌年十月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)ごとに把握しているところ、これらを用途ごとにお示しすると、次のとおりである。
 主食用
 「販売量」については、令和五米穀年度において一万トン、令和六米穀年度において五万トンであり、米穀の卸売業者等に販売している。
 加工用
 「販売量」については、令和五米穀年度において九万トン、令和六米穀年度において十六万トンであり、みそ又は醤油の製造業者等に販売している。
 飼料用
 「販売量」については、令和五米穀年度において七十一万トン、令和六米穀年度において六十二万トンであり、飼料製造業者等に販売している。
 食糧援助用
 「販売量」については、令和五米穀年度において一万トン、令和六米穀年度において〇・四万トンであり、国際機関又は被援助国政府の調達代理機関等が入札により選定した輸出業者に販売している。

八について
  
 お尋ねの「米の輸入拡大」について、現時点において検討は行っていない。

九について
  
 御指摘の「備蓄米」について、令和七年五月末までに入札により三十一万トンの売渡しを行っているものの、現時点では、小売業者等に対し十分な量の供給が行われていないと考えている。このため、一般競争入札に代えて、随意契約により一定の小売業者に「備蓄米」の売渡しを迅速に行うこと等により、消費者に対し安定した価格で米穀が供給されるよう対応してまいりたい。

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