答弁本文情報
令和七年六月十三日受領答弁第二一二号
内閣衆質二一七第二一二号
令和七年六月十三日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員井坂信彦君提出大学受験と入学金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員井坂信彦君提出大学受験と入学金に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「返還されない入学金について、年間で何人の受験生がいくら負担しているのか」及び「どの大学が入学しない受験生からいくら入学金収入を得ているのか」については、政府として把握していない。
二及び五の2について
お尋ねの「規制」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、大学の入学料の在り方については、最高裁判所の判例において「学生が大学に入学し得る地位を取得する対価の性質を有する入学金については、その納付をもって学生は上記地位を取得するものであるから、その後に在学契約等が解除され、あるいは失効しても、大学はその返還義務を負う理由はない」とされている(最高裁判所平成十八年十一月二十七日第二小法廷判決)ことも踏まえつつ、各大学の設置者において判断されるべきものであり、文部科学省としては、各大学の設置者に対し、学生の経済的負担の軽減を図る観点から、入学料の額の抑制、減免、分割納入等の措置を積極的に講ずるよう要請してきており、大学による入学料の返還等について、立法措置を講ずることは考えていない。
三、四及び五の1について
お尋ねの「奨学金の対象とする、もしくは無金利で貸し付けるなどの支援」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、在籍する大学に係る学生納付金以外の費用の支出にも利用可能な支援については、例えば、独立行政法人日本学生支援機構による第二種学資貸与金の貸与額の一時的な増額や、株式会社日本政策金融公庫による教育資金の貸付け等があると承知している。
六について
お尋ねの「合格発表の最終期限、入学までの期間の確保など、大学に対して指導する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「令和八年度大学入学者選抜実施要項」(令和七年六月三日付け七文科高第三百十三号文部科学省高等教育局長通知別紙)において、「教科・科目に係る個別テスト(各大学で実施する一般選抜、総合型選抜及び学校推薦型選抜において実施する教科・科目に係る個別テスト)の期日」について、「合格者の決定発表」を令和八年三月三十一日までとしているところ、これは、受験生の受験機会の確保の観点も踏まえて定めたものであり、これを変更することは考えていない。
七について
お尋ねの「大学受験と同様に問題として認識し対応を検討すべき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、私立の中学校及び私立の高等学校の入学料の在り方については、各学校の設置者において適切に判断されるべきものであり、その上で、入学しなかった私立の中学校及び私立の高等学校に納付した入学料に係る受験生の経済的負担の軽減等への対応については、一義的には、所轄庁である都道府県知事において判断されるものであると考えている。