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答弁本文情報

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令和七年六月十三日受領
答弁第二一五号

  内閣衆質二一七第二一五号
  令和七年六月十三日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員阿部知子君提出技能実習生・留学生らの妊娠・出産についての抜本的な対策の進捗に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出技能実習生・留学生らの妊娠・出産についての抜本的な対策の進捗に関する質問に対する答弁書


一の1について

 お尋ねの「妊娠や出産に関する相談」の「件数」については把握していない。

一の2について

 お尋ねの「妊娠や出産に関する相談の件数」の「集計」及び「公開」については、その要否を含め検討しているところである。

一の3について

 お尋ねについては、外国人技能実習機構(以下「機構」という。)が毎年度作成している外国人技能実習機構業務統計における「受入形態別 事由別 技能実習実施困難時届出件数」の「企業単独型」又は「団体監理型」の「実習生都合」の「その他」の「事由」に含まれる。

一の4について

 お尋ねについては、今後検討してまいりたい。

一の5について

 お尋ねについては、今後その可否を含めて検討してまいりたい。

一の6について

 御指摘の「技能実習実施困難時届」の提出は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「法」という。)第十九条第一項又は第三十三条第一項に基づき、実習実施者(法第二条第六項に規定する実習実施者をいう。以下同じ。)又は監理団体(法第二条第十項に規定する監理団体をいう。以下同じ。)が、技能実習を行わせることが困難となった場合又は技能実習を行わせることが困難となったと認める場合に、機構に対して行うこととされているところ、実習実施者又は監理団体において、これらの場合に該当するか否かについて判断の上、これを行った後に、その内容等について、機構との間で、必要な確認等が行われているものであり、御指摘のように「本人が記載するよう改める」ことは考えていない。

二の1について

 本件届出(法第十九条第一項又は第三十三条第一項の規定に基づき実習実施者又は監理団体が機構に対して行った技能実習を行わせることが困難となった場合(我が国に入国しておらず技能実習の開始前であることが明らかな技能実習生(法第二条第一項に規定する技能実習生をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の届出のうち、その届出内容から、妊娠又は出産を理由とすることが把握できるもの(技能実習生本人以外の妊娠又は出産であることが明らかなものを除く。)をいう。以下同じ。)に係る人数は、法が施行された平成二十九年十一月一日から令和六年三月三十一日までの間において三千四十七人であり、そのうち令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間において九百八十五人である。また、本件届出の時点で技能実習を継続する意思を有していたと確認できた技能実習生の人数は、平成二十九年十一月一日から令和六年三月三十一日までの間において五百六十六人であり、そのうち令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間において三百二十二人である。さらに、上述の五百六十六人のうち、令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間において、本件届出後に新たに技能実習計画の認定(法第八条第一項に規定する技能実習計画の認定をいう。)を受けて技能実習を再開した者は八十七人である。

二の2について

 技能実習を中断した技能実習生が、技能実習を継続する意思を有しない理由や、当該意思を有する場合でも結果的に技能実習を再開しない理由は様々なものがあり得るところ、御指摘の「技能実習の継続意思を有するもの」や「再開が確認できたもの」の「割合」のみをもって、お尋ねのように「課題」であるか否かを評価することは困難であると考えている。

二の3の前段について

 お尋ねについて、二の2についてでお答えしたとおり、技能実習を中断した技能実習生が、技能実習を継続する意思を有しない理由や、当該意思を有する場合でも結果的に技能実習を再開しない理由は様々なものがあり得ることから、御指摘の「技能実習生の統計」のみをもって、御指摘のように「一般の女性被雇用者に比して技能実習生の産休や育休の取得が実質的に困難である」か否かを評価することは困難であると考えているが、いずれにせよ、一般に、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項及び第二項の規定により、使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあっては十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合におけるその者及び産後八週間を経過しない女性(産後六週間を経過した女性が業務に就くことを請求した場合において、医師が当該業務に就くことについて支障がないと認めた場合におけるその者を除く。)を就業させてはならないこととされ、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号。以下「男女雇用機会均等法」という。)第九条第三項の規定により、事業主は、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと等を理由として、その雇用する女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとされており、また、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五条の規定により、労働者は原則として子が一歳に達するまでの間、育児休業を取得できることとされ、同法第十条の規定により、事業主は、労働者が育児休業をしたこと等を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとされており、これらの規定は、技能実習生を雇用する事業主についても適用されるものであるところ、国籍を理由とした差別的取扱いが行われることがないよう、引き続き、必要な周知等の対応に努めてまいりたい。

二の3の後段及び三について

 御指摘の「対策」及び「取組」については、出入国在留管理庁、厚生労働省及び機構において、これまで、技能実習生が妊娠、出産等した場合における法的保護、支援制度、相談先等を記載したリーフレットの作成、やむを得ない理由により技能実習を中断した場合の再開の手続の簡素化、実習実施者及び監理団体に対する妊娠、出産等を理由とした不利益取扱いの禁止の徹底等の注意喚起等を実施してきたほか、機構において技能実習生の母国語による相談対応を実施しているところであり、政府としては、御指摘の「勧告」も踏まえ、こうした取組を着実に進めることが重要であると考えている。

二の4について

 お尋ねの「個人情報等に差し障りのない範囲で、技能実習生本人や監理団体、実習実施者に対して聴取を行い、好事例として紹介すること」を含め、お尋ねの「復職できた例を示すこと」については、その必要性及び有効性を含めて検討してまいりたい。

二の5について

 お尋ねについて、男女雇用機会均等法第二十九条の規定においては、事業主が、男女雇用機会均等法第九条第三項の規定に反し、その雇用する女性労働者に対し、妊娠、出産等を理由として解雇その他不利益な取扱いをした場合などには、当該事業主に対し、厚生労働大臣が助言、指導又は勧告(以下「指導等」という。)を行うことができるとされているところ、お尋ねの「監理団体・・・、送り出し機関に対し」の意味するところが明らかではないが、いずれにせよ、「妊娠等による不利益取扱いを行った」技能実習生を雇用する事業主である「実習実施者」に対し、男女雇用機会均等法第二十九条の規定に基づき同大臣が指導等を行った件数については、当該件数とそれ以外の指導等の件数を区分して集計していないことから、お答えすることは困難である。

二の6について

 先の答弁書(令和六年六月二十一日内閣衆質二一三第一三六号)三についてにおいて、「その必要性も含め、今後検討してまいりたい」とお答えしたものは、先の質問主意書(令和六年六月十二日提出質問第一三六号)三で御指摘の「留学生施策の中での対応」についてのものであり、御指摘の「在留資格の種別にかかわらず」お答えしたものではないが、いずれにせよ、外国人留学生に関しては、現在、御指摘の「妊娠や出産を理由とした不利益取扱い」の現状を把握するための具体的な調査方法について検討を行っているところである。

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