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答弁本文情報

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令和七年六月十三日受領
答弁第二一八号

  内閣衆質二一七第二一八号
  令和七年六月十三日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員竹上裕子君提出外国人に対する生活保護廃止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員竹上裕子君提出外国人に対する生活保護廃止に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねのような「項目を含む実態調査を行う」ことについては、当該調査の対象となる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施を行う地方公共団体にとって膨大な負担となることが見込まれること等を踏まえ、慎重な検討が必要であると考えている。

二について

 御指摘の「実態調査」については、一についてで述べたとおり、慎重な検討が必要であると考えているが、いずれにせよ、令和七年四月八日の参議院厚生労働委員会において、福岡厚生労働大臣が「生活に困窮する外国人の方が現に一定程度存在していらっしゃる現状を踏まえれば、外国人を保護の対象外とすることは人道上の観点から適当ではないというふうに考えております。」と答弁しているとおりであり、また、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和二十九年五月八日付け社発第三百八十二号厚生省社会局長通知。以下「昭和二十九年通知」という。)にいう「当分の間」とは、具体的に特定の期間を想定しているものではなく、昭和二十九年通知を見直す状況にはないと考えている。

三について

 御指摘の「実態調査」については、一についてで述べたとおり、慎重な検討が必要であると考えているが、いずれにせよ、二についてで述べたとおり、生活に困窮する外国人が現に一定程度存在している現状を踏まえれば、外国人を保護の対象外とすることは人道上の観点から適当ではないと考えており、御指摘のように「外国人に対する生活保護を廃止し、・・・別途外国人向けの期限付き生活困窮者対策を行うことを検討するべき」とは考えていない。

四について

 お尋ねについては、令和六年五月八日の衆議院厚生労働委員会において、武見厚生労働大臣(当時)が「生活保護法でありますが、憲法二十五条の理念に基づいて、日本国民を対象と定めてはおりますが、生活に困窮する外国人についても、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者などの一定の在留資格を有する場合には、行政措置として、生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしております。生活保護の目的は、最低生活の保障と自立の助長であることから、保護の対象となる外国人については、日本人と同様に国内で制限なく活動でき、自立することができる者である必要がございます。また、生活保護の基本原理である補足性の原理によって、保護の適用に当たり、稼働能力等の活用を求めることは、活動制限がある外国人については困難なものと考えられます。こうした点を考慮いたしまして、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者等の一定の範囲の外国人については、生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしており、・・・全ての外国人や就労制限のある外国人について保護の対象とすることは困難であると考えております。」と答弁したとおりであり、「日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者等の一定の範囲の外国人」と「就労制限のある外国人」に係る御指摘の「取扱いを区別」しているところである。

五について

 御指摘の「経営・管理ビザで来日した外国人」であっても「永住権を取得した後」においては、四についてで述べた「日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者等の一定の範囲の外国人」に該当するものであり、また、御指摘の「永住者」について、御指摘のような「理由」のみでは、例えば、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しや同法第二十四条の規定による退去強制の対象とならないことを踏まえると、御指摘のように「保護の取りやめ又は航空運賃を支給して帰国を促す措置も検討するべき」とは考えていない。

六の1について

 お尋ねの「照会件数」及び「回答状況」については、政府として把握していない。

六の2について

 お尋ねについては、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関において、要保護者の個別具体の状況を踏まえ、必要に応じ、御指摘のような「調査」を行うこととしているところ、これらの「調査」の「具体的な調査範囲」については、当該状況を踏まえて個別に判断されるものであり、一概にお答えすることは困難である。

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