答弁本文情報
令和七年六月二十四日受領答弁第二五八号
内閣衆質二一七第二五八号
令和七年六月二十四日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員竹上裕子君提出外国人による運転免許証の切替制度の悪用防止に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員竹上裕子君提出外国人による運転免許証の切替制度の悪用防止に関する再質問に対する答弁書
一について
いわゆる「外免切替」により、本邦の域外にある国又は地域(以下「外国等」という。)の運転免許(以下「免許」という。)を有する者であって、我が国の免許を受け、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第九十二条第一項に規定する運転免許証(以下「免許証」という。)又は法第百七条の七第一項に規定する国外運転免許証の交付を受けた者が、外国等で自動車等の運転により起こした交通事故の実態については、把握していない。
また、外国等で自動車等の運転により交通事故を起こした者が、いわゆる「外免切替」により我が国の免許を受けた者であるか否かについては、当該外国等の関係当局においては網羅的に把握しておらず、警察庁においても把握することは考えていない。
二について
警察では、交通事故の発生状況等を注視しつつ、外国人の交通安全対策に取り組んでいるところ、今後、その対策を進めていくに当たって、お尋ねの「日本人と外国人の相対事故率」の分析及びその結果の公表の要否について検討してまいりたい。
三について
法第九十七条の二第三項において、我が国の免許を受けようとする者(以下「免許申請者」という。)が外国等の免許を有する者であるときは、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、当該者が自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で、運転免許試験の一部を免除することができることとされており、御指摘の「外免切替」においては、「対象国を限定」するのではなく、同項の規定の適用を受ける免許申請者が自動車等を運転することに支障がないかを適切に確認することが重要であると認識している。
こうした観点から、御指摘の「外免切替」の「運転知識等の確認」の在り方については、令和七年五月二十三日の衆議院内閣委員会において、坂井国家公安委員会委員長が、「日本の交通ルールを十分理解しているか確実に確認するために、知識確認、技能確認、この方法を厳格化することが必要ではないかと考えております。」と答弁したとおりであり、現在、検討しているところである。
四及び七について
お尋ねについては、「運転免許証の券面に在留期間や滞在予定期間・・・を表示することとした場合」及び「運転免許証に在留期間を表示した上で」という仮定を前提とするものであり、また、御指摘の「運転免許証に在留期間を表示」することと「券面に記載されている住所」が「変更となった場合の届出を徹底すべき」との関係が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、令和七年五月二十三日の衆議院内閣委員会において、坂井国家公安委員会委員長が「運転免許証には、免許を有している者の氏名、住所、生年月日、免許の種類、免許証の有効期間といった、免許を保有しているか否かを確認するために必要な事項が記載をされております。御指摘の外国人の在留期間につきましては、運転免許を保有するか否かとは直接関係するものではなく、在留期間についても、運転免許証の発行後に変わり得るものである」と答弁したとおり、御指摘のように「運転免許証に在留期間を表示」することについては、慎重な検討が必要であると考えている。
五について
免許を受けた者の住所を含む、法第九十三条第一項各号に掲げる免許証の記載事項(以下「免許証記載事項」という。)については、交通事故が発生した場合や交通違反があった場合に、警察官が、交通事故の当事者や交通取締りの対象となった運転者に免許証を提示させることで、それらの者が適法に運転することができるかどうかを判断するために必要な情報を一見して確認することが可能となるよう定められたものである。
六の1について
お尋ねの「このような状態において、前記五の目的を果たせる」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
六の2について
法第九十四条第一項において、免許を受けた者は、免許証記載事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載等を受けなければならないこととされているところ、お尋ねの「在留外国人」も含め、免許を受けた者に対しては、都道府県警察のホームページ等において記載事項の変更手続の必要性について周知している。