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答弁本文情報

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令和七年六月二十四日受領
答弁第二五九号

  内閣衆質二一七第二五九号
  令和七年六月二十四日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員阿部知子君提出カルテ開示及び受診証明書発行時の高額手数料請求の改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出カルテ開示及び受診証明書発行時の高額手数料請求の改善に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「患者自身の個人情報開示の求めを抑制するおそれがある行為」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、「規制改革実施計画」(令和元年六月二十一日閣議決定)において、「高額の開示手数料等によりその請求が不当に制限されることにならないよう」とした上で、「ガイドライン等において、医療機関における開示手数料の算定に係る推奨手続を明らかにする」こととしており、これを踏まえ、「医療機関における開示手数料の算定に係る推奨手続について」(令和四年一月二十八日付け医政医発〇一二八第六号厚生労働省医政局医事課長通知)により、都道府県を通じて、医療機関に対し、「医療機関における開示手数料の算定に係る推奨手続等」を示したところである。

二及び五について

 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第三十八条第二項の規定に基づき、個人情報取扱事業者に該当する医療機関が、法第三十三条第一項の規定による開示の請求を受けたときに、当該請求に係る措置の実施に関して手数料を徴収する場合は、「実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない」とされており、「診療情報の提供等に関する指針について(周知)」(平成三十年七月二十日付け医政医発〇七二〇第二号厚生労働省医政局医事課長通知)において、法第三十八条第二項の「実費」とは、「内容の確認等により開示請求に対応する際に生じた人件費も含まれ得る」旨を示しているところ、「内容の確認等」及び「対応する際に」生じる「人件費」については、各医療機関ごとに、個々の診療行為に係る情報の機密性や地域の状況等により様々であることから、御指摘の「実費の目安」について一律に定めることは困難である。
 また、同様の理由により、どのような場合が、当該請求が不当に制限されることになる御指摘の「高額手数料の徴収」に当たるかについて、一概に評価することは困難であり、また、御指摘の「カルテ開示拒否」については、その事案の詳細について把握していないことから、お尋ねのような「措置を求めるべき」かどうかについて、お答えすることは困難である。

三について

 二及び五についてで述べたとおり、どのような場合が、開示の請求が不当に制限されることになる御指摘の「高額請求」に当たるかについて、一概に評価することは困難であるところ、仮に、「その請求が不当に制限されることにな」るものと確認された場合は、法第百四十七条、第百四十八条、第百五十一条等の規定に基づく対応が考えられるところ、具体的な対応については、個別具体の事案に応じて判断されるべきものであり、お尋ねのように「求めるべき」かどうかについて、一概にお答えすることは困難である。

四について

 御指摘の「カルテ開示に関わる厚生労働省の方針」については、例えば、「医療機関における開示手数料の算定に係る推奨手続について」において、「診療記録の開示手続」の「望ましい例」として、「受付と受渡しの手続きは原則、窓口において行うこととしているが、医療機関における開示に係る体制、申請者の居住地や体調等の事情等を勘案し、郵送で提供を行う等、柔軟な対応を検討する。また、その際の料金の支払いについても、現金書留や口座振込による対応等、柔軟な対応を検討する」と示しているところであるが、当該「医療機関における開示に係る体制」については、個々の診療行為に係る情報の機密性や地域の状況等によって様々であると考えられるなど、開示手数料の算定も含め、医療機関における御指摘の「カルテ開示に関わる」対応は様々であると考えられることから、御指摘のように「法規制を講ずる」ことについては、慎重に検討すべきものと考えており、引き続き、「開示請求に係る患者負担の軽減」に資するよう、「医療機関における開示手数料の算定に係る推奨手続について」等の周知に努めてまいりたい。

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