答弁本文情報
令和七年六月二十四日受領答弁第二六二号
内閣衆質二一七第二六二号
令和七年六月二十四日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員松原仁君提出国際連合憲章における敵国条項の撤廃に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松原仁君提出国際連合憲章における敵国条項の撤廃に関する質問に対する答弁書
一及び六について
お尋ねの「日本を「敵国」と規定することの法的・国際的整合性」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、例えば、令和四年四月十九日の参議院外交防衛委員会において、林外務大臣(当時)が「九五年の総会で、この国連総会決議として既に死文化しているという認識を示す決議、百五十五か国、全ての常任理事国を含んで賛成を入れて採択をされております。二〇〇五年の国連首脳会合でも、国連憲章から敵国への言及を削除するという全加盟国首脳の決意を示す成果文書がコンセンサスで採択をされております。したがって、いかなる国も旧敵国条項を援用する余地はもはやないと考えております。」と答弁しているとおりである。
二について
お尋ねの「主導的な役割」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国としては、平成十七年九月の国際連合首脳会合成果文書において、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号。以下「国連憲章」という。)第五十三条、第七十七条及び第百七条における「敵国」への言及を削除することを決意する旨記述されたことも踏まえ、国際連合安全保障理事会改革を含む国際連合改革の動向など、国連憲章の改正を必要とし得る他の事情も勘案しつつ、適当な機会を捉え、国連憲章第五十三条、第七十七条及び第百七条における「敵国」への言及の削除を求めていく考えである。
三から五までについて
我が国としては、二についてで述べたとおり、国連憲章第五十三条、第七十七条及び第百七条における「敵国」への言及の削除を求めていく考えであるが、お尋ねの「連携の可能性」を含む、その取組の具体的な内容並びに「各国の考え方」及び「外交的努力」については、今後の対応に支障を来すおそれがあり、また、相手国との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。