答弁本文情報
令和七年六月二十四日受領答弁第二六四号
内閣衆質二一七第二六四号
令和七年六月二十四日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員松原仁君提出戦没者遺族への援護に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松原仁君提出戦没者遺族への援護に関する質問に対する答弁書
一の1から3までについて
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)に基づく特別弔慰金(以下「特別弔慰金」という。)について、御指摘のような請求から支給までの期間の短縮を求める声があることは認識しており、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に請求を受け付けた特別弔慰金を受ける権利を有する者として裁定された方(以下「第十一回特別弔慰金可決裁定者」という。)に対して迅速に権利の裁定を行うに当たっては、令和七年四月一日から請求の受付を開始した特別弔慰金の権利の裁定において、第十一回特別弔慰金可決裁定者等からの請求とそれ以外の方からの請求とを区分して処理を行うよう「第十二回特別弔慰金事務処理マニュアル」(令和七年四月厚生労働省社会・援護局援護・業務課作成)において都道府県に対して推奨しているほか、第十一回特別弔慰金可決裁定者の情報を都道府県に提供するなどの措置を講じているところである。
一の4について
御指摘の「民間企業のシステムやノウハウを参考にするなど」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、特別弔慰金に係る事務処理の迅速化については、一の1から3までについてでお答えした措置のほか、特別弔慰金の請求に際しての提出書類を削減するなど請求手続及び都道府県における事務を簡素化する等の措置を講じており、今後とも特別弔慰金に係る事務処理の迅速化を図ってまいりたい。
二について
政府としては、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)第五条第一項の規定に基づき策定した「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」(令和五年七月二十八日閣議決定)に基づき、関係行政機関間の連携協力を図り、関係国の政府等と協議を行い、その理解と協力を得ながら遺骨収集を行っている。
例えば、政府としては、これまでの情報収集等により得られた埋葬地と思われる地点が推定できた場所のうち調査を実施できていない約三千三百箇所(令和四年三月末時点)の情報及び新規に取得が見込まれる情報に関し、令和十一年度までに、遺骨の有無の確認に関する現地調査を実施することとしており、一柱でも多くの戦没者の遺骨を収容又は本邦に送還するとともに、身元特定のためのDNA鑑定を進め、戦没者の遺族に遺骨を引き渡すことに努めている。