衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和七年六月二十四日受領
答弁第二六八号

  内閣衆質二一七第二六八号
  令和七年六月二十四日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員山井和則君提出オンラインカジノ規制やギャンブル依存症対策等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出オンラインカジノ規制やギャンブル依存症対策等に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねについては、政府としては、広報啓発用のポスター、動画、インターネット広告等を活用して、いわゆる「オンラインカジノ」(以下「オンラインカジノ」という。)を利用して賭博を行わないよう、国外で合法的に運営されているオンラインカジノを利用した場合を含めたお尋ねの「オンラインカジノの違法性」について周知してきたところであり、引き続き、一層効果的な広報啓発に努めてまいりたい。

二について

 お尋ねの「違法カジノ加担者」及び「厳罰化」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条は「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する」と、同法第百八十六条第一項は「常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する」とそれぞれ規定しており、オンラインカジノを含めた賭博事犯については、これらの規定による処罰の対象となり得る。政府としては、引き続き、当該賭博事犯に対して、現行法の規定に基づいて、厳正に対処してまいりたい。

三について

 御指摘の「オンラインカジノの被害者」及び「低年齢化」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和六年度に警察庁が民間事業者に委託して実施した「オンラインカジノの実態把握のための調査研究」によれば、オンラインカジノの経験者五百人を対象としたアンケート調査において、回答者のうち十代の割合は三・六パーセント、二十代の割合は三十・〇パーセント、三十代の割合は二十八・八パーセントとされている。また、ギャンブル等依存症に係る関係者から、オンラインカジノを含むギャンブル等に関する若年者からの相談件数が増加しているとの指摘があることは承知している。そのため、政府としては、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」(令和七年三月二十一日閣議決定)において、ギャンブル等依存症に関する知識の普及啓発の観点から、「特に若い世代に対してSNS等を効果的に活用した啓発活動を継続的に実施」すること、「各都道府県の教育委員会等の積極的な参画を促進」することとしており、関係省庁が連携して同計画に基づく取組を着実に実施することとしている。

四について

 お尋ねの「啓発」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、ギャンブル等依存症については、例えば、「高等学校学習指導要領(平成三十年告示)解説 保健体育編 体育編」(平成三十年七月文部科学省作成、令和六年十二月改訂)において、「アルコール、薬物などの物質への依存症に加えて、ギャンブル等への過剰な参加は習慣化すると嗜癖行動になる危険性があり、日常生活にも悪影響を及ぼすことに触れるようにする」と記述しており、各高等学校においては、これを踏まえて指導が行われているものと承知している。

五について

 お尋ねの「ギャンブル依存症という疾患の啓発」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、厚生労働省においては、令和六年度の「依存症の理解を深めるための普及啓発事業」において、ギャンブル等依存症に関する普及啓発イベントの開催、ポータルサイト等を活用した情報提供等を行っているところであり、引き続き、こうした取組を進めてまいりたい。

六について

 お尋ねの「支援を強化すべき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、厚生労働省においては、令和六年度の「依存症民間団体支援事業」において、NPO法人全国ギャンブル依存症家族の会等の民間団体が実施する依存症に関する普及啓発等に係る取組等について補助を行っているところであり、引き続き、こうした取組を進めてまいりたい。

七について

 お尋ねの「わかりやすい目安」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、国際疾病分類第十版において、「病的賭博」について、「この障害は、社会的、職業的、物質的および家庭的な価値と義務遂行を損なうまでに患者の生活を支配する、頻回で反復する賭博のエピソードから成り立っている」とされているものと承知している。

八について

 お尋ねについては、政府としては、一についてで述べたとおり周知してきたほか、お尋ねの「スポーツ選手」については、スポーツ庁が令和元年八月二十七日に策定した「スポーツ団体ガバナンスコード〈一般スポーツ団体向け〉」において、「競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施すること、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促すこと」とし、「競技者等向けのコンプライアンス教育」において「違法賭博」についても「取り扱うことが考えられる」として、「コンプライアンス教育」の実施を各スポーツ団体に対して促す等してきたところであり、また、お尋ねの「タレント等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、警察庁においては、著名人が所属する事務所に同庁の職員を派遣してオンラインカジノ等に関する研修等を実施してきたところであり、引き続き、一層効果的な広報啓発に努めてまいりたい。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.