答弁本文情報
令和七年六月二十四日受領答弁第二七二号
内閣衆質二一七第二七二号
令和七年六月二十四日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員島田洋一君提出洋上風力発電の価格調整スキームに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員島田洋一君提出洋上風力発電の価格調整スキームに関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の「民主主義の理念に照らして不適切な決定方法」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第四十五条第一項の規定により、国会の両議院の同意を得て、経済産業大臣が任命する委員により構成される調達価格等算定委員会において、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「法」という。)第十五条第三項により選定された事業者に電源への投資を確実に完遂させる観点から、ロシアによるウクライナ侵略等の影響による資材価格等の変動と同水準の資材価格等の変動にも対応できるよう、御指摘の「価格調整スキーム」において考慮する物価の変動幅の上限について、原則、四十パーセントとする旨の意見が取りまとめられたところ、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条の三第七項及び第三条第八項の規定により、この意見を尊重し、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定める件(平成二十九年経済産業省告示第三十五号。以下「告示」という。)第一条第二項第十九号イにおいて、お尋ねの「四十%」という「数字」を規定したものであり、また、これに当たっては、令和七年二月四日から同年三月五日までパブリックコメントを実施し、広く国民から意見を募集したところであって、適切に決定されたものであったと考えている。
三について
お尋ねの「価格調整スキームの遡及適用」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和七年三月三十一日以前に法第十五条第三項により選定された事業者の行う再生可能エネルギー発電事業(以下「公募済み事業」という。)についても、告示第三条第十四項第二号において、法第十三条第二項第六号に掲げる事項に係る法第十八条第二項の公募占用計画の変更の認定を受ける場合に限り、御指摘の「価格調整スキーム」の対象としていることは、当該事業者に、一及び二についてで述べたとおり、電源への投資を確実に完遂させる観点から、ロシアによるウクライナ侵略等の影響による資材価格等の変動と同水準の資材価格等の変動にも対応できるようにするためである。
四について
お尋ねの「FIP制度下で四十%の価格転嫁が行われた場合の電力会社の買取総額及びいわゆる再エネ賦課金の総額」については、法に基づく公募の今後の実施状況、公募済み事業に係る変更の認定の状況、御指摘の「価格調整スキーム」の適用対象となる設備の稼働状況等様々な要因によって変動するため、お答えすることは困難である。