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答弁本文情報

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令和七年六月二十四日受領
答弁第二七五号

  内閣衆質二一七第二七五号
  令和七年六月二十四日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員鈴木庸介君提出独立行政法人国際協力機構の信用保証業務における債務不履行時の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木庸介君提出独立行政法人国際協力機構の信用保証業務における債務不履行時の対応に関する質問に対する答弁書


一及び五について
  
 お尋ねの「日本国民の税金が代位弁済に充てられる」及び「日本国民の税金が欠損したJICAの財務の穴埋めに使われる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)の債務の保証に係る業務のリスク管理については、令和七年三月二十六日の衆議院外務委員会において、岩屋外務大臣が「この信用保証業務の実施におきましては、現地民間金融機関による融資の貸倒れ率、債権保全措置の状況、金融市場の動向などを踏まえまして、信用保証の付与に伴うリスクを適切に評価し、その上で、当該リスクに見合った保証料を徴収し、既存の海外投融資業務と同様に、業務全体として利回りが事業のリスクを上回るように運用する考えでございます。」及び「ポートフォリオ保証については・・・例えばマクロ経済への大きな影響が発生した際には、確かに保証履行が大幅に増加する可能性もあると考えておりますが、そのような場合においても、その保証の履行額が海外投融資業務の勘定全体の中で吸収できる範囲にとどまるように、規模感を慎重に管理しながら業務を実施していく考えでありまして、これは先刻、JICAの理事長からもそういうお話があったところでございます。」と答弁しているとおりである。

二について
  
 お尋ねの「最悪のシナリオにおける履行額の増加」の具体的に意味するところが明らかではないため、「試算」をお示しすることは困難である。また、お尋ねの「海外投融資業務における財務的な備え」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、JICAの債務の保証に係る業務のリスク管理については、一及び五についてで述べたとおりである。

三について
  
 お尋ねについては、令和七年三月二十六日の衆議院外務委員会において、宮路外務副大臣が「JICAが行う信用保証業務においては、現時点では、個社に対する信用保証ではなく、開発途上地域の現地金融機関が現地企業に対して行う融資ポートフォリオへの信用保証を想定しております。当該保証対象となる融資先の現地企業が債務不履行に陥り保証履行を行った場合は、JICAが当該現地企業への求償権を有することとなります。求償権については、JICAが直接回収するのではなく、現地金融機関が引き続き回収を継続し、JICAは現地金融機関が回収できた資金を保証比率に応じて得ることとなります。」と答弁しているとおりである。

四について
  
 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、JICAが海外投融資業務において取得した債券の売却については、個別の状況に応じて判断することとなるところ、現時点においては、当該債券を第三者に売却する可能性は排除されていないものと承知している。

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