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答弁本文情報

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令和七年六月二十四日受領
答弁第二七七号

  内閣衆質二一七第二七七号
  令和七年六月二十四日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員鈴木庸介君提出年金積立金管理運用独立行政法人の投資差止めに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木庸介君提出年金積立金管理運用独立行政法人の投資差止めに関する質問に対する答弁書


一について
  
 お尋ねについて、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)のホームページで公表されている「保有全銘柄について(二千二十三年度末)」によると、令和六年三月末時点において、御指摘の「パズ・リテール・アンド・エナジー社」の株式は保有しておらず、また、御指摘の「ベゼック社」の株式は保有しているところ、その保有株式数及び時価総額については、それぞれ、百二十二万五千五百四十四及び二億三千九百四十六万千三百十三円となっているが、当該時点よりも後の時点におけるこれらの株式の保有状況については、GPIFにおいて公表されていないため、お尋ねの「現在保有しているか」否かについては把握していない。

二について
  
 一についてでお答えしたとおり、御指摘の「企業の株式をGPIFが現在も保有している」か否かについては把握していないため、それを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。

三について
  
 お尋ねについては、令和四年三月八日の参議院外交防衛委員会において、深澤厚生労働大臣政務官(当時)が「GPIFの投資対象となる企業はほぼ全世界に及びまして、・・・外交安全保障、人権等の諸問題が間断なく発生し得ます。・・・GPIFの投資対象をめぐって、年金財政上の収益とは別にそのような諸問題との関係で投資の是非を逐一判断することは、年金積立金の運用をこうした是非について判断が分かれ得る様々な問題に巻き込むことになりかねません。・・・特定の企業を投資対象から外すことを政府やGPIFが指示することができない仕組みは今後も堅持していくべきだと考えております。」と答弁しているとおりである。

四について
  
 御指摘の「GPIFが採用している人権侵害等に関する監視基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、GPIFが行う年金積立金の運用は、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(平成十六年政令第三百六十六号)第十一条に規定する投資一任契約によってGPIFが委託した運用受託機関の判断により、市場平均の収益を目指す運用方法であるパッシブ運用を中心として、外国の株式市場を構成する主要な銘柄を対象に幅広く投資する方法により行われているところ、GPIFの投資に係る考え方も含め、GPIFと運用受託機関との間の個別の契約内容に係る事項については、GPIFにおいては市場その他の民間活動に与える影響に留意して、これを公表していないと承知しており、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五について
  
 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十七条第一項の規定による厚生労働大臣の権限は、年金積立金の安全かつ効率的な運用を行うため特に必要があると認めるときに行使することができることとされているところ、いかなる場合に同項に基づく権限としてこれを行使することができ、また、実際に行使するかについては、御指摘の「人権侵害等の懸念」の内容は様々考えられ、個別具体的な状況に即して判断されるものであることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

六について
  
 御指摘の「具体的な規定」の有無を含め、GPIFと運用受託機関との間の個別の契約内容に係る事項については、四についてで述べたとおり、GPIFにおいては市場その他の民間活動に与える影響に留意して、これを公表していないと承知しており、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

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