答弁本文情報
令和七年六月二十四日受領答弁第二七九号
内閣衆質二一七第二七九号
令和七年六月二十四日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員屋良朝博君提出沖縄県八重山地域における石油製品価格の公正性調査及び格差是正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員屋良朝博君提出沖縄県八重山地域における石油製品価格の公正性調査及び格差是正に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「流通状況」及び「競争環境」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、例えば、経済産業省において、八重山地域を含む沖縄県を対象に石油製品価格に関するサンプリング調査を実施しており、その結果については、令和七年六月九日時点において、レギュラーガソリンが百七十六円、軽油が百五十七円及び灯油が百三十九・一円である。また、同県においては、同地域を含む同県の離島を対象に「県内離島の石油製品小売価格の状況」について調査し、公表しているものと承知している。
二について
御指摘の「不当な価格操作や競争制限的な行為が行われているか否かの検証」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する具体的な事実があると思料される場合には、公正取引委員会において必要な調査をすることとなるところ、同委員会における個別具体的な事案に対する調査の有無については、今後の調査活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
また、沖縄本島と八重山地域の石油製品価格に差があるという一般的な事実のみをもって、事業者が共同して販売価格を決定するなど、独占禁止法の規定に違反する行為があるとはいえないと考える。
三について
お尋ねの「適切に反映されているか否か」及び「効果が限定的と認められる」か否かについては、石油製品の流通過程を含め、「石油製品の小売価格」が決定される過程を統計的に把握することが困難であること等から、お答えすることは困難であるが、「税制優遇措置や補助金」による「石油製品の小売価格」の低減効果については、一についてで述べた「県内離島の石油製品小売価格の状況」や石油製品価格に関するサンプリング調査等により把握に努めているところである。
四について
御指摘の「離島における石油製品価格」については、令和七年度予算で措置した離島のガソリン流通コスト対策事業において、離島におけるガソリンの販売に携わる事業者に対して、ガソリンの輸送の形態と本土からの距離に応じ、ガソリンの輸送に要する費用相当分を補助しており、同事業の実施に当たって、本土と離島との間におけるガソリンの販売価格の差のモニタリング調査や同事業の補助対象となる離島におけるガソリンの流通に要する費用に関する調査を定期的に実施し、同事業における補助単価の見直しを検討しているところである。また、同予算で措置した離島への石油製品の安定・効率的な供給体制の構築支援事業により、自治体、地元事業者等により構成される協議会等を通じ、地域の実情に応じた共同配送などの石油製品の流通の合理化に向けた取組を支援している。これらの取組により、引き続き、お尋ねの「離島に暮らす住民の生活負担を軽減するための施策」を進めてまいりたい。