衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和七年六月二十四日受領
答弁第二八一号

  内閣衆質二一七第二八一号
  令和七年六月二十四日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員屋良朝博君提出公立沖縄北部医療センター整備等に係る支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員屋良朝博君提出公立沖縄北部医療センター整備等に係る支援に関する質問に対する答弁書


一及び二について
  
 御指摘の「沖縄県に対するより重点的な財政支援」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「公立沖縄北部医療センター」の「整備等」に関しては、安定的な医療提供体制を確保する等のため、沖縄県と連携しながら、必要な財政支援を行うこととしている。
 具体的には、御指摘の「地域医療構想に対する地域医療介護総合確保基金等の財政支援制度」に関しては、例えば、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第六条の規定に基づき、例えば、同法第四条第二項第二号イに定める地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業に対して、地域医療介護総合確保基金による財政支援を行うこととしているところ、同センターの「整備等」に関しては、令和五年度及び令和六年度に当該支援を行っているところであり、令和七年度以降については、同県からの申請に基づき、適切に検討してまいりたい。
 また、「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」(令和四年三月二十九日付け総財準第七十二号総務省自治財政局長通知別添)において、「公立病院の機能分化・連携強化に伴う施設・設備の整備等に要する経費について、病院事業債(特別分)を充当する」としているところ、同センターの「整備等」に関しては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)上の一部事務組合である沖縄県北部医療組合からの協議等を受け、同ガイドラインに定める「病院事業債(特別分)を充当する」「対象経費」に該当するか等の確認を行い、当該確認の後、「病院事業債(特別分)」による地方財政措置を講ずる予定である。
 さらに、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十六条第二項の規定に基づき、同法第九十五条第二項第一号及び沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第三十二条の二第五号ロに定める病院及び診療所の施設の整備に関する事業に対して、沖縄振興公共投資交付金による財政支援を行うこととしているところ、同センターの「整備等」に関しては、今後、同県からの申請に基づき、適切に検討してまいりたい。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.