答弁本文情報
令和七年六月二十四日受領答弁第二八六号
内閣衆質二一七第二八六号
令和七年六月二十四日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員中司宏君提出霊感商法と放送のあり方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員中司宏君提出霊感商法と放送のあり方に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「放送倫理」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)は、放送事業者の自主自律を基本としており、放送番組は、放送事業者の自主自律によって、同法第五条の規定により放送事業者が自ら定める番組基準に従って編集されるべきものであると考えている。
二について
お尋ねの「放送番組を起点としたもの」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる霊感商法を含めた開運商法に関し、独立行政法人国民生活センターが運営する全国消費生活情報ネットワーク・システムに各地の消費生活センターから令和七年六月十二日までに登録された、令和六年度に受け付けた消費生活相談の件数は、千百七十八件であり、いわゆる霊感商法に関する消費生活相談の件数及び要因別の内訳については把握していない。
三及び四について
お尋ねの「精神的・社会的に弱い立場に置かれた人々」の範囲、「霊感商法の被害者」及び「霊感商法の被害者の属性や背景」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねの「分析・認識」の内容については、二についてで述べたとおり、いわゆる霊感商法に関する消費生活相談の件数及び要因別の内訳について把握していないため、お答えすることは困難であるが、消費者契約法(平成十二年法律第六十一号。以下「本法」という。)第四条第三項は、消費者と事業者との間で締結される消費者契約の締結について事業者が勧誘をするに際し、同項各号に掲げる行為をしたことにより消費者が困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができると規定しており、このうち、同項第八号は、当該消費者に対し、霊感等による知見として、当該消費者又はその親族の生命等について、重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該消費者契約を締結することが必要不可欠である旨を告げる行為について規定している。消費者庁においては、これらの規定によるいわゆる霊感商法等の対策を含む本法の内容について、本法に関するパンフレットを消費生活センター等に配布すること、「霊感商法等による消費者被害の救済の実効化のための消費者契約法等改正について」と題する資料を同庁のホームページに掲載すること等により周知を図っているところであり、引き続き、消費生活相談への対応や当該パンフレット等を活用した周知に努めてまいりたい。また、放送法は、放送事業者の自主自律を基本としており、放送番組は、同法の規定に従い、放送事業者の自主自律によって編集されるべきものであることから、お尋ねの「再発防止策」を講ずるかどうかについては、まずは放送事業者において判断されるべきものであると考えている。