答弁本文情報
令和七年八月十五日受領答弁第五号
内閣衆質二一八第五号
令和七年八月十五日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員櫻井周君提出大阪・関西万博海外パビリオン建設工事請負代金未払い問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員櫻井周君提出大阪・関西万博海外パビリオン建設工事請負代金未払い問題に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「海外パビリオン工事代金」の「未払いの問題」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、政府は、御指摘の「海外パビリオンの建設工事」に係る個別の契約の当事者ではないため、お尋ねについて、政府としてお答えする立場にない。なお、公益社団法人二〇二五年日本国際博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)及び経済産業省を含めた関係行政機関に対し、請負事業者等から、アンゴラ、インド、ウズベキスタン、セルビア、タイ、中国、ドイツ、米国、ポーランド、マルタ及びルーマニアの合計十一箇国の「海外パビリオン工事代金」の支払についての相談があったものと承知している。
二について
お尋ねの「工事代金未払い」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、建設工事の請負代金の支払については、「建設業法令遵守ガイドライン(第十一版)」(平成十九年六月国土交通省策定(最終改定 令和六年十二月))において、「下請代金については、元請負人と下請負人の合意により交わされた下請契約に基づいて適正に支払われなければならない」としており、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項に基づき建設業の許可を行う国土交通大臣及び都道府県知事は、契約の当事者間で契約内容についての見解に相違がある場合には、同法等に基づき当事者間で解決に向けた必要な措置をとるよう促すこととしている。
三について
御指摘の「下請けいじめ」、「下請けいじめ防止策」及び「工事代金未払い」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねの「発生した原因」については、個別具体の事情によるものであるが、その上で、一般論として申し上げれば、国土交通省において、請負契約の適正化について、元請下請間の取引の適正化を図るため、「建設業法令遵守ガイドライン(第十一版)」の策定や「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」(令和七年八月一日付け国不建推第十九号・国不建振第八十七号・国官参建第四十二号国土交通省不動産・建設経済局長通知)等の通知の発出等を通じて周知している。また、建設業法に違反する行為が確認された場合は、建設業の許可を行う国土交通大臣及び都道府県知事において、必要な指導監督を行っているところである。
四及び六について
御指摘の「工事代金未払い」及び「政府、大阪府など行政機関が建設事業者に協力を要請」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「海外パビリオンの建設工事」は、令和七年四月十三日から開催されている国際博覧会の参加国がその責任において元請事業者を選定し、元請事業者と下請事業者との間で、御指摘の「夢洲を会場とした」ことを前提として、工期、金額、作業内容などの条件について合意した上で実施されたものであるため、「海外パビリオン」の「工事代金」について、政府としてお尋ねの「責任」があるとは考えておらず、また、お尋ねの「大阪府」及び「大阪市」についてはお答えする立場にない。
五について
御指摘の「大阪・関西万博の会場建設工事」に係る個別の契約の問題については、一義的には当事者間で解決がなされるべきものであり、また個別の契約によって性質が異なるものであるため、お尋ねの「行政による立替払いや無利子融資」の実施の要否については、一概にお答えすることは困難であるが、その上で、政府として、博覧会協会及び大阪府を含めた関係行政機関と一体となって、請負事業者等から相談を受け付ける体制を整備し、「大阪・関西万博の会場建設工事」に係る個別の契約の問題解決に向けて後押ししていく。