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答弁本文情報

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令和七年八月十五日受領
答弁第一二号

  内閣衆質二一八第一二号
  令和七年八月十五日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員山崎誠君提出原子力発電所へのドローンとみられる飛行体の侵入とその対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山崎誠君提出原子力発電所へのドローンとみられる飛行体の侵入とその対応に関する質問に対する答弁書


一及び二について
  
 令和七年七月二十六日に、九州電力株式会社(以下「九州電力」という。)の玄海原子力発電所において、同発電所に勤務する警備員が飛行中の小型無人機と思われる三つの光を確認し、この事案を原子力施設の運転に影響を及ぼすおそれがある核物質防護に関する情報として、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第九十一条第二項第二十六号の規定に基づき作成された緊急時対応計画に従って、九州電力は原子力規制委員会及び佐賀県警察に対して通報を行った。当該通報を受けた同県警察では、原発特別警備部隊が、同発電所の敷地周辺の上空で光を放ちながら移動する物体の動向を確認するとともに、当該物体を特定するため、同発電所の敷地及び敷地周辺において不審者の捜索等を実施したほか、同発電所の敷地周辺の警戒警備を強化したと承知しており、適切な対応がなされたと認識している。
 また、九州電力は、同発電所に勤務する警備員による同発電所の上空の監視を強化した上で、同委員会に対して、同発電所内の警報の作動状況、原子炉の温度や圧力等の施設の運転状態を監視する計器の値、モニタリングポストにより測定された放射線量等に異常がなく、同発電所構内の巡視によって不審物等がないことを確認したとの報告を行った。
 さらに、同委員会は、「原子力災害対策初動対応マニュアル〜情報収集事態及び警戒事態における対応〜」(平成二十九年十月三十日内閣府政策統括官(原子力防災担当)・原子力規制庁長官決定)に基づき、原子力規制庁緊急時対応センターに原子力規制委員会・内閣府合同情報連絡室を、現地の緊急事態応急対策等拠点施設(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十二条第一項に規定する緊急事態応急対策等拠点施設をいう。)に原子力規制委員会・内閣府合同現地情報連絡室をそれぞれ設置し、危機管理体制を構築した上で、九州電力からこれらの報告を受けるとともに、同発電所に派遣した現地の原子力運転検査官も異常がないことを確認していることから、同発電所の安全性に影響を及ぼす異常は生じていなかったものと認識している。

三について
  
 お尋ねの「今回発覚した玄海原子力発電所以外の原子力発電所並びにドローンの飛行が法律で禁じられている施設」の具体的な範囲が必ずしも明らかではなく、また、お尋ねの「同様の事象」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第十条第一項の規定に違反して対象施設(同法第二条第一項に規定する対象施設をいう。)及びその指定敷地等(同法第九条に規定する指定敷地等をいう。)の上空で小型無人機等の飛行(同法第二条第五項に規定する小型無人機等の飛行をいう。)を行った者を検挙した事例を把握している。

四について
  
 御指摘の「原子力発電所の敷地内」への「上空」からの「侵入」については、侵入の有無を含め事実関係を確認中であるが、いずれにせよ、警察においては、原子力関連施設に原発特別警備部隊を常駐させ、原子力事業者や関係機関と連携して、侵入事案の未然防止のため、警戒警備を強化している。
 また、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則等により、九州電力を含む各原子力事業者に対して、妨害破壊行為等の脅威に備えることが義務付けられているほか、警察においては、各原子力事業者に対し、小型無人機の位置を特定し、その無線通信を妨害する資機材の整備を働きかけてきており、これらを踏まえた原子力事業者による取組も侵入事案の未然防止に資するものと認識している。

五について
  
 お尋ねについては、これを明らかにすることにより、今後の警備に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

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