答弁本文情報
令和七年十月三十一日受領答弁第七号
内閣衆質二一九第七号
令和七年十月三十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 木原 稔
国務大臣 木原 稔
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員平岩征樹君提出推薦依頼と事前運動の関連に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員平岩征樹君提出推薦依頼と事前運動の関連に関する質問に対する答弁書
一から五までについて
個別の行為が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百二十九条の規定に違反するか否かについて、一概にお答えすることは困難であるが、同法に規定する選挙運動とは、一般的に、「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得若しくは得させる目的をもつて、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすることをいうものである」(昭和五十二年二月二十四日最高裁判所判決)と解されているところ、お尋ねの行為の態様によっては、立候補の届出前に選挙運動が行われたものと認められ、同条の規定に違反するおそれがあるが、いずれにせよ、具体の事実に即して判断されるべきものである。

