答弁本文情報
令和七年十月三十一日受領答弁第一〇号
内閣衆質二一九第一〇号
令和七年十月三十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 木原 稔
国務大臣 木原 稔
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員八幡愛君提出文化庁が「クリエーターや権利団体はAI技術や契約の知見が乏しい」と発言したとの報道に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員八幡愛君提出文化庁が「クリエーターや権利団体はAI技術や契約の知見が乏しい」と発言したとの報道に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
個別の報道に関するお尋ね及び個別の報道の内容を前提とするお尋ねであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。
四、九及び十について
文部科学省の令和八年度概算要求において、「クリエイターへの対価還元に向けた著作物等データセットの流通促進に係る環境構築事業」に係る経費を計上しているところ、同事業の詳細については、文化庁において今後の予算編成過程で検討することとしており、お尋ねについて現時点でお答えすることは困難である。
五及び七について
お尋ねの「AI技術や契約の知見が乏しい」、「前提に基づいて政策を推進」及び「前提を示した説明」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
六について
お尋ねの「AI技術や契約の知見が乏しい」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四の規定は、令和七年六月十八日の衆議院文部科学委員会において合田文化庁次長(当時)が答弁したとおり、「IoT、ビッグデータ、人工知能等の情報通信技術の進展により生じる新たな著作物の利用ニーズにも柔軟に対応していくため、著作物を含む大量の情報の利用等の円滑化を図るべく」立案したものである。
八について
お尋ねの「多くのクリエーターや権利団体がAI技術や契約に関して高度な専門性を持」っている「事実」については、「AI技術や契約」の「高度な専門性」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、「国際的な交渉や訴訟にも関与している事実」については、国内の著作権者から、人工知能を活用したサービスを提供する企業に対し、そのサービスの提供に際して、当該著作権者の著作権を侵害したとして訴訟が提起された例があることは承知している。

