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答弁本文情報

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令和七年十一月二十一日受領
答弁第五五号

  内閣衆質二一九第五五号
  令和七年十一月二十一日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員三角創太君提出埼玉高速鉄道線の延伸に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員三角創太君提出埼玉高速鉄道線の延伸に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねについては、令和七年三月二十一日の参議院予算委員会において、中野国土交通大臣(当時)が「埼玉高速鉄道線の延伸について、平成二十八年の交通政策審議会の答申においては、埼玉県東部と都心部とのアクセス利便性の向上が期待できる一方で事業性に課題があるため、事業性の確保に必要な需要の創出につながる沿線開発等を着実に進めた上で事業計画について検討を進めることが指摘をされております。このため、現在、浦和美園−岩槻間の延伸について、さいたま市を中心とした関係者間において検討がなされるというふうに承知をしております。」と答弁したとおりである。

二について

 国土交通省としては、御指摘の「取組」が関係地方公共団体等において行われていることは承知しており、御指摘の「都市鉄道等利便増進法の速達性向上事業の活用」による「埼玉高速鉄道線」の「延伸の早期実現」に当たっては、関係地方公共団体等において、昨今の物価の高騰等の影響も考慮しつつ、需要の見通し、収支採算性等の事業計画の詳細について慎重に検討することが重要であると考えている。

三について

 御指摘の「全てを委ねる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、個別の鉄道路線等の整備をできるだけ早期に実現するには、関係地方公共団体等において、当該整備に係る課題の解決を進めることが重要であると考えており、国土交通省としては、当該整備について、関係地方公共団体等における検討状況を踏まえつつ、制度面及び技術面の観点から必要な助言や協力を行っているところである。

四について

 御指摘の「都市鉄道等利便増進法の速達性向上事業の活用」による「埼玉高速鉄道線の延伸」に係るお尋ねの「方針」については、一義的には関係地方公共団体等において適切に検討されるべきものであると考えているが、国土交通省としては、当該延伸を含む個別の鉄道路線等の整備について、関係地方公共団体等における検討状況を踏まえつつ、制度面及び技術面の観点から必要な助言や協力を行っているところである。

五について

 御指摘の「実態との乖離が大きく」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、鉄道事業の費用便益分析において用いられる社会的割引率については、「鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル(二千十二年改訂版)」(平成二十四年七月国土交通省鉄道局作成。以下「マニュアル」という。)において四パーセントに設定することとしているところ、令和五年九月の「公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針(共通編)」(平成十六年二月国土交通省策定)の改定において、社会的割引率について、近年の国債の実質利回りを踏まえて、一パーセント及び二パーセントに設定した場合についても参考として記載することができるとしたことを受け、令和七年三月にマニュアルについても同様の見直しを行った。また、都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号。以下「法」という。)第十一条第一項の規定による地方公共団体から鉄道事業者等(同項に規定する鉄道事業者等をいう。以下同じ。)に対する速達性向上事業(法第二条第七号に規定する速達性向上事業をいう。以下同じ。)の実施の要請(以下「事業実施要請」という。)は、速達性向上事業が鉄道事業者等の発意に期待していては十分な進展が望めない状況において、地方公共団体も速達性向上事業を発意することができるようにするためのものであり、これまで事業実施要請を活用した実績がないのは、そのような状況に至らなかったからであると承知しており、事業実施要請の制度や運用の改善が必要とは考えていない。

六について

 御指摘の「認可申請」及び「事業手続」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「流れ」については、速達性向上事業の実施に当たっては、法第四条第四項及び第五条第四項の規定に基づく認定を受けることが必要であり、これらの認定に要する期間は個別具体的な状況によって異なるものであることから、お尋ねの「期間」について一概にお答えすることは困難である。また、御指摘の「令和八年度に予算確保に向けた鉄道局としての取組状況」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に令和八年度における国土交通省鉄道局としての取組についてのお尋ねであれば、関係地方公共団体等における検討状況を踏まえつつ、必要に応じて対応を検討してまいりたいと考えている。

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