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答弁本文情報

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令和七年十一月二十一日受領
答弁第五八号

  内閣衆質二一九第五八号
  令和七年十一月二十一日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員八幡愛君提出AIを自然言語で律することの限界に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員八幡愛君提出AIを自然言語で律することの限界に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「AIは、確率的最適化、近似理論及び統計的学習理論に基づく数理モデル」及び「その挙動は定義域、目的関数、確率分布、更新則といった数学的構造によって決定される数学的対象」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「AIの挙動を自然言語による倫理基準や禁止表現等で制御しようとする試み」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三について

 前段のお尋ねについては、お尋ねの「倫理指針」及び「技術検証」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「AI関連の法制度」及び「ガイドライン」の策定において、「数理科学、情報理論、統計学」の専門家による審査を義務付けているものはない。
 後段のお尋ねについては、お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「AI関連の法制度」及び「ガイドライン」の策定において、「数理科学、情報理論、統計学」の専門家による審査は行われていない。

四について

 お尋ねの「AIの数学的構造を理解せずに立案された法制度」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

五について

 お尋ねの「AIのような数学的対象を規制する上で、法令等の自然言語による抽象的規範から、定量的パラメータ、再現試験、実証ログ等を用いた技術検証を踏まえた規範へ移行する」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

六について

 お尋ねの「非専門的な印象論に偏らず、科学的透明性、再現性及び説明可能性を確保するための制度的基盤」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

七について

 お尋ねの「自然言語のみによる規制よりも数学的理解と技術検証に基づいた規範の形成を原則とする方針」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

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