衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和七年十一月二十一日受領
答弁第六三号

  内閣衆質二一九第六三号
  令和七年十一月二十一日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員松原仁君提出中国当局による学問の自由の侵害に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出中国当局による学問の自由の侵害に関する質問に対する答弁書


一について
  
 御指摘の「学問の自由」に関連するものとして、例えば、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第六号)第十五条3においては「この規約の締約国は、科学研究及び創作活動に不可欠な自由を尊重することを約束する」と、市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号)第十九条1においては「すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する」と、また、同条2においては「すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む」と、それぞれ規定されており、各締約国はこれらの規定を遵守すべきものと考えている。

二について
  
 お尋ねの「教育機関又は研究機関」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、また、「研究中止を要求する等の圧力」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国の大学、大学共同利用機関法人及び国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。)並びに施設等機関のうち当該施設等機関の設置を規定する法令の業務規定中に「研究」の語を用いるものが、中国当局から研究の中止を要求された事例は、承知していない。

三について
  
 御指摘の「外国勢力」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「我が国の学問の自由」の「侵害」となり得る働きかけには様々な態様が考えられ、政府としての対応については、個別具体的な事案に応じて判断すべきものであると考えている。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.