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答弁本文情報

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令和七年十一月二十一日受領
答弁第六九号

  内閣衆質二一九第六九号
  令和七年十一月二十一日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員尾辻かな子君提出同性婚に関する違憲判決後の法務省の対応方針及び過去の民法違憲判決における検討・審議期間等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員尾辻かな子君提出同性婚に関する違憲判決後の法務省の対応方針及び過去の民法違憲判決における検討・審議期間等に関する再質問に対する答弁書


一について
  
 先の答弁書(令和七年十一月七日内閣衆質二一九第一八号)において答弁したとおり、平成二十五年九月四日最高裁判所大法廷決定(以下「平成二十五年最高裁決定」という。)を受け、同年十一月十二日に、民法の一部を改正する法律案(第百八十五回国会閣法第二十号。以下「平成二十五年改正法案」という。)を第百八十五回国会に提出し、また、平成二十七年十二月十六日最高裁判所大法廷判決(以下「平成二十七年最高裁判決」という。)を受け、平成二十八年三月八日に、民法の一部を改正する法律案(第百九十回国会閣法第四十九号。以下「平成二十八年改正法案」という。)を第百九十回国会に提出したが、その際には、それぞれ平成二十五年最高裁決定又は平成二十七年最高裁判決の内容、これらの改正案の具体的な内容等の諸般の事情が総合的に考慮され、いずれについても法制審議会への諮問がされなかったものである。なお、お尋ねの「当時の政府の考え」については、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二について
  
 お尋ねの「提出法案の事前審査等を依頼し、提出法案の審査を行った日程や経緯、与野党への説明」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、内閣法制局における法令案の審査は、現在、事務的には、主管省庁が作成した法令案の原案について、いわゆる予備審査の形で進める方法が採られているが、平成二十五年改正法案については、平成二十五年最高裁決定がされた後、平成二十五年九月中旬頃から、平成二十八年改正法案については、平成二十七年最高裁判決がされた後、平成二十七年十二月中旬頃から、それぞれ、内閣法制局において予備審査が開始され、その後、継続的に、法律的、立法技術的な観点からの検討が行われたところである。

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