答弁本文情報
令和七年十一月二十五日受領答弁第七〇号
内閣衆質二一九第七〇号
令和七年十一月二十五日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員藤原規眞君提出仮装身分捜査の検挙実績等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員藤原規眞君提出仮装身分捜査の検挙実績等に関する質問に対する答弁書
一について
警視庁において、令和七年五月に、捜査員が犯罪の実行者の募集に応じ、当該募集に係る関係者と接触した際に、架空の本人確認書類等を使用する手法を用いた捜査活動(捜査の端緒を得る活動を含む。以下同じ。)(以下「仮装身分捜査」という。)を実施して詐欺未遂事件の被疑者を検挙しているところ、お尋ねについては、捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、これを明らかにすることにより、今後の捜査活動に支障をもたらすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
二及び三について
お尋ねについては、捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、これを明らかにすることにより、今後の捜査活動に支障をもたらすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
四について
お尋ねの「実効性」及び「主犯格検挙につながる証拠の確保」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、警察としては、インターネット等を通じて実行者の募集が行われていると認められる犯罪について、仮装身分捜査を適切に実施し、犯罪の実行者の検挙及び被害の未然防止を図るとともに、首謀者等の特定に向けた捜査を推進しているところであり、例えば、一についてで述べたとおり、警視庁において、令和七年五月に、仮装身分捜査を実施して詐欺未遂事件の被疑者を検挙しているところである。
五について
お尋ねの「匿名・流動型犯罪グループ」は、民間事業者等が提供する様々な通信サービス等を利用しながら、犯罪の手口を刻々と変化させているところ、「匿名・流動型犯罪グループの活動」の「傾向や変化」については、様々な要因が影響すると考えられることから、「仮装身分捜査の実施」との因果関係について一概にお答えすることは困難である。

