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答弁本文情報

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令和七年十二月五日受領
答弁第八六号

  内閣衆質二一九第八六号
  令和七年十二月五日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員松尾明弘君提出盛土規制法上の「土地の形質の変更」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松尾明弘君提出盛土規制法上の「土地の形質の変更」に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「一連の工事」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「盛土規制法に定める「土地の形質の変更」に該当する」か否かについては、各都道府県知事において、工事の内容等の個別具体の状況に応じ、適切に判断されるべきものと考えている。

二及び三について

 お尋ねの「右記一に該当する「土地の形質の変更」を伴う工事」、「「土地の形質の変更」にあたるか否かの判断基準が完成時である」、「無許可工事として法の規制対象となる」及び「法における無許可工事とみなされ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下「法」という。)第十二条第一項において、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等(法第十条第一項に規定する宅地造成等をいう。以下同じ。)に関する工事については、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定めるものを除き、工事主(法第二条第七号に規定する工事主をいう。以下同じ。)は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならないこととされているところ、この規定に違反して当該許可を受けないで施行する工事について、都道府県知事は、法第二十条第二項の規定に基づき、同項に規定する工事主等に対して、当該工事の施行の停止を命じ、又は相当の猶予期限を付けて、擁壁等(法第十三条第一項に規定する擁壁等をいう。以下同じ。)の設置その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを命ずることができることとされており、また、法第三十条第一項において、特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等(法第二条第三号に規定する特定盛土等をいう。以下同じ。)又は土石の堆積(大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下同じ。)に関する工事については、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定めるものを除き、工事主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならないこととされているところ、この規定に違反して当該許可を受けないで施行する工事について、都道府県知事は、法第三十九条第二項の規定に基づき、同項に規定する工事主等に対して、当該工事の施行の停止を命じ、又は相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置その他特定盛土等若しくは土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを命ずることができることとされている。

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